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労務管理

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特定受給資格者も3か月待ち!?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月28日 14:30

倒産や解雇ではないけど、やむを得ず会社を辞めた場合は「特定需給資格者」として失業給付基本手当の延長がありますが、この場合でも自己都合退職者と同様に3か月待機になってしまうのでしょうか?

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Re: 特定受給資格者も3か月待ち!?

著者daikiti55さん

2009年03月30日 19:08

> 倒産や解雇ではないけど、やむを得ず会社を辞めた場合は「特定需給資格者」として失業給付基本手当の延長がありますが、この場合でも自己都合退職者と同様に3か月待機になってしまうのでしょうか?

ZENJIさんこんばんは

給付制限にはならないですよ。
正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合が1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限になります。

正当な理由のある自己都合により離職した者は倒産、解雇と扱いは同じ特定受給資格者です。

わかりにくい点があればすみません

特定受給資格者の範囲の概要(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

雇用保険法第33条 

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

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