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労務管理

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雇入契約書について

著者 nino さん

最終更新日:2009年04月01日 15:04

>パートと契約書を交わしていますが、この夏、長期の夏 休みを取ってもらう予定です(1ヶ月半位)
 契約書にも、特約事項で記入しようと思いますが、この場 合、休業手当を支給しなくても、法律上問題ないのでしょ うか?

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Re: 雇入契約書について

著者ninoさん

2009年04月02日 08:48

> 早々の回答ありがとうございます。
>契約書交わすときに、面談の上了解をもらい、長期休みをとっていただくようにします。

Re: 雇入契約書について

ご質問の期間設定の休業は問題があると思います。
有期雇用契約は、労働日、労働時間を両者間で合意し行うことと考えます。お話の経緯では、雇用者事情による休業と思いますので、休業に伴うパート労働者の補償をなす必要があると思います。ただし、両者間で合意があれば可能でしょう。
多少異なるかもしれませんが、学校法人などでパートとして働かれている場合ですが、夏季休暇、冬期休暇等の雇用契約を行わず、ある程度の期間を設定した有期雇用契約を為されている場合もあると聞きます。(図書館担当者、食堂関係者等ですね)

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> >パートと契約書を交わしていますが、この夏、長期の夏 休みを取ってもらう予定です(1ヶ月半位)
>  契約書にも、特約事項で記入しようと思いますが、この場 合、休業手当を支給しなくても、法律上問題ないのでしょ うか?

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