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労務管理

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常勤の夜勤専従者の勤務

著者 迷部長 さん

最終更新日:2009年04月02日 15:01

看護師の勤務ですが常勤で夜勤専従とする場合に当院では月に決められている休みの回数がありますが、夜勤専従者は夜勤回数の上限が9回144時間と決められていますので、有給が少ないない職員(足りない職員)は月によっては休みの回数が不足する場合に欠勤となってしまいます。たとえば5月は休みの回数は10日ですが夜勤で仕事に来るのは18日なので残り13日中10日休みが取れますが3日が欠勤となります。
何か良い方法はないのでしょうか?
夜勤専従の方の有給も1日単位でしょうか?

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Re: 常勤の夜勤専従者の勤務

迷部長さんへ

病院勤務の形体については、知っていますが。
夜勤専従者としたら、日勤同様1日8時間、一週40時間
が基本です。その時間以外は「早出」「残業」と割増
賃金を支払います。
一週とは日曜日~土曜日です。

休みをとる日となってますが、法定休日(例えば日曜日)
と他に公休日1日なるはずですが?

有給を使わせて取らせるとするなら、事前に労使協定
年休取得推進日を決めて、年間日にちをきめますが。

お話ですと、公休日を有給でとらしているようですので、労基法違反になります。

有給とはそもそも、労働が自由に使えるものですから、なんの労使協定もない場合は改善すべきです。

まず、全体として変形労働制か、夜勤専従者は日勤と同じ
か、確かめてください。

Re: 常勤の夜勤専従者の勤務

著者迷部長さん

2009年04月03日 13:44

うきょうさんお返事ありがとうございます。
当院では常勤者は週37.5時間勤務です。月162.5時間です。
常勤職員では週休の不足分を有給を使うことを本人の了解が得られなければ、夜勤専従は常勤職員では無理ということですね!!非常勤であれば問題ないですね。入院基本料で夜勤時間は144時間以内と決められていますから、それ以上の夜勤は無理ですし不足の分を日勤していただくことも無理ですし・・・本人は常勤で夜勤専従を希望していますが、難しそうですね!!

Re: 常勤の夜勤専従者の勤務

迷い部長さんへ

部長さんがいっていることがわかりました。
入院基本料の夜勤勤務時間144時間の診療報酬請求と
一日8時間、一週40時間労働時間は、イコールで
はありません。

あくまで、夜勤専従者を雇うなら、一日8時間、一週40時間
で考えてください。これであれば、週休2日です。
夜勤専従者に有給をとらせることは、労働者の有給取得
権利を奪うものであり、みとめられません。

一週間を想定し、夜勤専従者雇うなら、1名専従
土日パート1名というやり方があります。

または、4日間1名、3日間名とパートで雇うこと可能です。


診療報酬点数とは別物に考えてください。

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