相談の広場
最終更新日:2009年04月03日 17:40
設立数年の小さな社会福祉法人で2年目の事務職として日々、悪戦苦闘しながら勤務しております。
施設長が労務関係に無頓着で重要視していないので、その場の気分次第で指示を出すので
毎回混乱しております。先ほどもこの質問を書いているときに有休の消滅の件で・・・。いやはや。(-_-;)
またまた、問題がありご相談させて頂きますのでよろしくお願い致します。
非正規職員の方への対応です。
責任者が「今日は人手が足りているから、○○時に上がってください」と法人の都合で雇用契約時間未満で帰らせていることが常習的になっています。学生の頃、外食産業のバイトで働いていた時にも同じような経験をしているので、社会的には通用していることかもしれませんが、労基法26条からもマズイのではないかと感じています。
社会保険加入している非正規職員にも同様の指示を頻繁に出していたので、「社会保険に加入されている方は、高い保険料を引かれているので、雇用契約の時間は守ってあげてほしい。」と申し入れて保険加入対象職員に対しては時間切りがなくなりましたが、それ以外は未だに法人の都合で早上がりを指示しています。
質問
①仮に、雇用契約が「1日4時間で週4日勤務」の方に法人都合で「今日は人手が足りているので2時間早く上がって下さい」という指示は合法か?違法か?
②違法なら根拠(条文等)
②合法だとすると、早く上がって頂いた2時間分の時給は全額支払う義務があるのか? それとも6割の支払で良いのか?
毎回、お恥ずかしい質問ばかりなのですが、知識も無く、聞ける人がいないので、悪戦苦闘しております。
以上、よろしくご教授お願い致します。
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しのぶさんへ
こんにちは
2000年に介護保険法が成立してから、福祉施設に常態化し
た問題ですね。
質問
①仮に、雇用契約が「1日4時間で週4日勤務」の方に
法人都合で「今日は人手が足りているので2時間早く上
がって下さい」という指示は合法か?違法か?
A.労働基準法第2章第15条の違反となると考えられます。
雇用の際に法人は、労働者と雇用契約書を締結し、
賃金、時間など労働条件をさだめ、「雇用通知」を
労働者に書面にて通知します。
また、法人は雇用契約書の労働条件を最低守らなければ
いけません。
違反した場合、労働者は契約解除でき、個別紛争にも
もっていけます。
②違法なら根拠(条文等)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
③第26条は、会社が業績不振などで休業にならざる負えな
いとき、支払う賃金です。
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