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無断欠勤に関する通達を探しています。

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年04月03日 17:46

無断欠勤が14日以上になれば、正当な解雇事由になると思うのですが、その通達を探しています。

どなたか、それが見れるURLを教えて下さい。

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Re: 無断欠勤に関する通達を探しています。

はじめまして。しのぶと申します。
総務の森」で勉強させて頂いている者で、事務ど素人の私が回答できる立場ではございませんが、本件について調べてみましたら参考になる回答を発見しました。

以下、引用。

(注)「14日以上」と定める理由
労基法の規定ではなく、民法で、期間の定めのない雇用契約を解除する場合の告知期間が、2週間とされていることに基づくことと、
労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて即時解雇できる基準に「原則として2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」という通達があるため。

引用したHP
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13108839.html

参考になれば幸いです。

Re: 無断欠勤に関する通達を探しています。

ZENJIさんへ

解雇のの除外認定の基準は

厚生労働省の通達(昭和23・11・11基発1637号)で示されて
います。「労働者責めに帰すべき事由として認定すべき
事例」があり、次の通りです。

①原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における
 盗取横領、障害等の刑法犯に該当する行為のあった場合

②賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者
 悪影響を及ぼす場合

③雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称し
 た場合

④他の事業へ転職した場合

⑤原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤
 の督促に応じない場合

⑥出勤不良又は出欠常ならず、数回。


です。この⑤に該当します。

Re: 無断欠勤に関する通達を探しています。

著者ZENJIさん

2009年04月04日 15:41

昭和23・11・11ですかぁ。
なんとも古い通達ですねぇ・・・。

ありがとうございました。

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