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著者 onsen さん
最終更新日:2009年04月06日 11:24
当社の就業規則に副業禁止規定があります。そこで質問なのですが、就業規則の服務規律に「会社の承認を受けないで在籍のまま、他に業務を営み、あるいは他の会社等に関係する事」を禁ずる規定があり、懲戒規定で「会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇用せられ、又は会社の利益に反する目的の業務に従事した者」とある場合、会社の利益に反する目的の業務で無い業務で個人事業を営んだ場合(士業)どうなるのでしょうか?
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onsenさんへ Q.「会社の利益に反する目的の業務に従事した者」とある 場合、会社の利益に反する目的の業務で無い業務で個 人事業を営んだ場合(士業)どうなるのでしょうか? A.文面からすると「会社の利益に反する目的の業務に従事 した者」とあるものを、個人業務が会社の利益になって いたるため、関係ないとうけとれますが。 文面を解釈すると「副業」と思います。
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