代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取ることができる」「代休を与える」旨の規定があってはじめて生じます。
代休は休日出勤に対して慰労的に与えられる休業に過ぎず、この代休をどのように取り扱うかは労使間の自由な取り決めによります。
従って代休を取れる期限についても、代休を与える旨を定めた就業規則によります。時効についても定めるかどうかは任意です。
あなたは管理職とのことで、休日出勤の割増賃金の問題はありませんが、一般社員の場合はこれを賃金計算の際考慮に入れなければならないことを考えますと、
代休の取れる期限は、一賃金計算期間内(一月内)が相当かと思います。