相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給休暇の取得について

著者 andyandy さん

最終更新日:2009年04月08日 21:55

こんにちは

5月に退職することになった者です。
4月に有給休暇を12日貰ったのですが、会社側は5月退職なので4月5月分で有休は2日取得できると言っています。

労働基準法によるとこんな場合取得できる有休日数は2日になりますか、それとも12日を使える権利があるのですか?
根拠がないので今は会社に何も言えません。

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給休暇の取得について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月09日 00:08

2日しか使えないということは有りません。
以下の条文からも、12日使える権利があると考えてよいでしょう。
労働基準監督署にご相談の上、対応されると良いと思いますよ。

労働基準法第39条4項】
使用者は、前3項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

<補足>
他の時季にこれを与えることができると例外的なことが書かれておりますが、他の時季が有ることが前提ですので、5月退職なのに2日しか取得できないというのは上記条文からは読み取れません。

労働基準法第39条5項】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

<補足>
5日を超える部分は、会社が計画的に有給休暇を与えることができる旨が書かれておりますので、逆に5日までは労働者の請求する時季に有給休暇を請求できると解釈できます。したがって、5月退職なのに2日しか取得できないというのは上記条文からは読み取れません。

【参考】
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
(「法庫」様のHPより、労働基準法の条文をリンクさせて頂きました)

Re: 退職時の有給休暇の取得について

著者オレンジcubeさん

2009年04月09日 08:48

> こんにちは
>
> 5月に退職することになった者です。
> 4月に有給休暇を12日貰ったのですが、会社側は5月退職なので4月5月分で有休は2日取得できると言っています。
>
> 労働基準法によるとこんな場合取得できる有休日数は2日になりますか、それとも12日を使える権利があるのですか?
> 根拠がないので今は会社に何も言えません。

こんにちわ。
おそらく会社は、12日付与される日数を按分計算し2日といったと思います。
12日×2/12=2日

たとえ5月退職であっても、年次有給休暇はその前年度に出勤率が8割を超えて就労されたことにより付与されたものなので、12日付与されなければなりません。

きちんと引継ぎ等すれば、年次有給休暇を請求できます。

でも、他のところでも申し上げましたが、会社って本当に退職する人に冷たいですね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP