相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回は給与計算についてですが、
22時からは深夜手当てが付きますが、
通常13時から22時までの勤務で遅刻をし15時から24時まで
の場合は2時間の深夜手当はどうなりますか?
宜しくお願い致します。
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労働基準法、今一度ご確認ください。
労働基準法37条3項が該当します。
遅刻したからと言って、深夜手当の支給についての時間調整はできません。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において
労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
以下略
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> いつも参考にさせて頂いております。
> 今回は給与計算についてですが、
> 22時からは深夜手当てが付きますが、
> 通常13時から22時までの勤務で遅刻をし15時から24時まで
> の場合は2時間の深夜手当はどうなりますか?
> 宜しくお願い致します。
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> 今回は給与計算についてですが、
> 22時からは深夜手当てが付きますが、
> 通常13時から22時までの勤務で遅刻をし15時から24時まで
> の場合は2時間の深夜手当はどうなりますか?
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
一応参考までに。
午後10時から翌朝5時までの時間帯については、
所定労働時間を超えている場合は、深夜残業の割増1.25+0.25=1.50が発生します。
所定労働時間内で上記の深夜時間帯になってしまっても、所定深夜割増ということで1+0.25=1.25の支払は必要です。
(月給者の場合は実際には月給分で給与の支払がありますから、0.25の割増となりますが。)
所定労働時間を超えている場合も、所定労働時間内であっても、22時から翌朝5時に就労した場合は、割増が発生することになります。
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