相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
さっそく質問ですが、
当社は4月と5月に休業を行い、それに伴った賃金カットを行います。(休業日数は4月は4日、5月は2日)
上記のような賃金カットを行った場合、定時決定を行う際には算定の対象月から除外してもいいのでしょうか?(6月のみで提出?)
わかりにくい質問で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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> 当社は4月と5月に休業を行い、それに伴った賃金カットを行います。(休業日数は4月は4日、5月は2日)
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> 上記のような賃金カットを行った場合、定時決定を行う際には算定の対象月から除外してもいいのでしょうか?(6月のみで提出?)
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こんにちわ。
賃金のカットがあった月以外で算定することになります。(6月のみ)
備考欄に、ストライキによる賃金カット
4月4日分、5月2日分)の記載が必要です。
単純平均で単純に3ヶ月平均を算出し、修正平均で、6月分の数字を記載します。
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> 賃金のカットがあった月以外で算定することになります。(6月のみ)
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> 備考欄に、ストライキによる賃金カット
> 4月4日分、5月2日分)の記載が必要です。
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> 単純平均で単純に3ヶ月平均を算出し、修正平均で、6月分の数字を記載します。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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> ありがとうございます。
4月と5月に各1日ずつ賃金カットがあったとのことですが、それによって各月の支払報酬の基礎となった日が17日未満になったのでしょうか?17日未満の場合はその月を除くことになっていますが、17日以上ある場合はその賃金カットになった日数を暦日数から引いて計算するのではないでしょうか?しばらく人事の仕事から遠ざかっているので、途中で法改正になっていたら、すみません。
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> > > 賃金のカットがあった月以外で算定することになります。(6月のみ)
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> > > 4月4日分、5月2日分)の記載が必要です。
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> 4月と5月に各1日ずつ賃金カットがあったとのことですが、それによって各月の支払報酬の基礎となった日が17日未満になったのでしょうか?17日未満の場合はその月を除くことになっていますが、17日以上ある場合はその賃金カットになった日数を暦日数から引いて計算するのではないでしょうか?しばらく人事の仕事から遠ざかっているので、途中で法改正になっていたら、すみません。
こんにちわ。
賃金カットした月を含めて算出しますと、その人の本来の標準報酬月額とは違った結果になってしまいます。
したがって、賃金カットされた月は除き修正平均で、賃金カットしていない月の数字(この方の場合は6月)のみを対象とすることになります。
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