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労務管理

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兼務役員について

著者 新橋レッド さん

最終更新日:2009年04月14日 10:38

昨年、取締役に就任し、雇用保険資格を喪失した人がいます。
ある部署の部長でもあったのですが、給与も100%役員報酬になった為、兼務役員でもないということで資格喪失しました。

その人がこの4月から扱いが変わり、兼務役員の色合いが濃くなりました。
取締役を退任したわけではないのですが、やはり部長職でもあり、従業員としての賃金も発生します。
役員報酬従業員賃金の割合は1:5ぐらいになる予定で、圧倒的に従業員賃金の方が多いです。

この場合、改めて雇用保険の資格を(さらに兼務役員の届けも)取得するべきでしょうか?

本人は雇用保険はいらないと言っているので、法的に問題がなければ取得しないでおこうと思っているのですが・・・

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Re: 兼務役員について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月16日 12:08

本人が雇用保険の加入を望まれないのは、年金との調整関係ではないかと思います。
しかし①65歳になると年金との調整関係がない高年齢求職給付金が受給できます。
また②兼務役員の場合、雇用保険に加入していなければ労災の適用はありません。
本人の希望だから雇用保険に加入しなくとも別段、法的にどうこう言われませんが②が発生した場合にはどうされますか。

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