相談の広場
昨年、取締役に就任し、雇用保険資格を喪失した人がいます。
ある部署の部長でもあったのですが、給与も100%役員報酬になった為、兼務役員でもないということで資格喪失しました。
その人がこの4月から扱いが変わり、兼務役員の色合いが濃くなりました。
取締役を退任したわけではないのですが、やはり部長職でもあり、従業員としての賃金も発生します。
役員報酬と従業員賃金の割合は1:5ぐらいになる予定で、圧倒的に従業員賃金の方が多いです。
この場合、改めて雇用保険の資格を(さらに兼務役員の届けも)取得するべきでしょうか?
本人は雇用保険はいらないと言っているので、法的に問題がなければ取得しないでおこうと思っているのですが・・・
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