相談の広場
労災のため休業していた社員が退院後3月31日に出社しました。現在、毎日ではありませんが出社しているようです。が、本人はリハビリに専念するため解雇してほしいと申し出ています。労働基準法の解雇制限を見ると、治癒後出勤後30日間は解雇できないとあります。本人の意向を汲み、30日後に解雇(=失業手当がすぐに欲しい=)するとしたら:
別途、労災の休業補償給付の請求手続きのマニュアルに、「労災の治癒とは医療効果が期待できなくなった状態」という説明がありますが、「リハビリに専念したい」という状態は「治癒した」とはいえないのでしょうか?4月30日以降解雇することは法的に違反するのでしょうか?
本人にとっていちばんよい方法は何でしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
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sakurasakuさんへ
私の知る範囲でお答えします。
①業務上災害によるけが・疾病により、休業期間を終え復職 後30日間は解雇できなでません。
②「労災の治癒」とは、たとえば骨折し、手術し骨がつな
がり、動きも生活ない程度で回復すると「治癒」と
医師が診断します。
③今回、問題なっているのが、医師が「復職可」と出しつつ
リハビリ訓練を指示しており(機能回復訓練)、「治癒」と
は言えない?という点です。
本来なら、(医師ではないですが)医師が「骨折に関しては
手術成功したが、機能回復訓練が必要であり、自宅療養及 び通院する必要あり」としてくれれば、休職期間も延び
通院もおそらく毎日か、2日に1回できゆっくり回復で
きたと思います。
④解決策
現在、毎日出勤できないようですね。でしたら本人同意の
上、主治医にリハビリ期間中を休職にしてもらったらい
かがでしょう。おそらく本人もけがで会社に迷惑かけ、
仕事もままらなずなやんでいると察します。
解雇するのは違反ではありません。
解雇したなら、労災の療養給付(治療・リハビリが継続
できますし、後遺症が確定すれば、1級~7級(重い)
8級から14級(軽い)とあり、障害給付を申請すれば、
重いと障害年金、軽いと一時金です。
尚、後遺症がなんらかの原因で悪くなると5年間以内
なら、再度療養給付(御社に申請)を申請し、給付され
ます。
本人にとっていいことは、本人の希望を聞くことと、
会社が主治医と相談し、リハビリ期間中を休業にして
専念してもらう意向を示し話し合うことです。
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