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労災の治癒と解雇制限と給付金との関係

著者 sakurasaku さん

最終更新日:2009年04月13日 17:57

労災のため休業していた社員が退院後3月31日に出社しました。現在、毎日ではありませんが出社しているようです。が、本人はリハビリに専念するため解雇してほしいと申し出ています。労働基準法解雇制限を見ると、治癒後出勤後30日間は解雇できないとあります。本人の意向を汲み、30日後に解雇(=失業手当がすぐに欲しい=)するとしたら:
別途、労災の休業補償給付の請求手続きのマニュアルに、「労災の治癒とは医療効果が期待できなくなった状態」という説明がありますが、「リハビリに専念したい」という状態は「治癒した」とはいえないのでしょうか?4月30日以降解雇することは法的に違反するのでしょうか?
本人にとっていちばんよい方法は何でしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。

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Re: 労災の治癒と解雇制限と給付金との関係

sakurasakuさんへ

私の知る範囲でお答えします。

①業務上災害によるけが・疾病により、休業期間を終え復職 後30日間は解雇できなでません。

②「労災の治癒」とは、たとえば骨折し、手術し骨がつな
  がり、動きも生活ない程度で回復すると「治癒」と
  医師が診断します。

③今回、問題なっているのが、医師が「復職可」と出しつつ
 リハビリ訓練を指示しており(機能回復訓練)、「治癒」と
 は言えない?という点です。
 本来なら、(医師ではないですが)医師が「骨折に関しては
 手術成功したが、機能回復訓練が必要であり、自宅療養及 び通院する必要あり」としてくれれば、休職期間も延び
 通院もおそらく毎日か、2日に1回できゆっくり回復で
 きたと思います。

④解決策
 現在、毎日出勤できないようですね。でしたら本人同意の
 上、主治医にリハビリ期間中を休職にしてもらったらい
 かがでしょう。おそらく本人もけがで会社に迷惑かけ、
 仕事もままらなずなやんでいると察します。
 解雇するのは違反ではありません。
 解雇したなら、労災の療養給付(治療・リハビリが継続
 できますし、後遺症が確定すれば、1級~7級(重い)
8級から14級(軽い)とあり、障害給付を申請すれば、
 重いと障害年金、軽いと一時金です。
 尚、後遺症がなんらかの原因で悪くなると5年間以内
 なら、再度療養給付(御社に申請)を申請し、給付され
 ます。
 本人にとっていいことは、本人の希望を聞くことと、
 会社が主治医と相談し、リハビリ期間中を休業にして
 専念してもらう意向を示し話し合うことです。

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