相談の広場
1日の勤務は8時間、週の所定労働時間が39.5時間でさらに、1年間の雇用見込みがない場合は、雇用保険に入ることができるのでしょうか?
週の所定の39.5時間はあくまでも平均値で実際には、週に40時間の勤務、32時間の勤務とばらばらです。
かなり特殊な例で雇用保険に入れるのか、入れないのか判断ができません。
ご回答の程、よろしくお願いたします。
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こんにちは。
雇用保険の適用範囲が平成21年4月1日から拡大されていますので、ご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
> おはようございます
>
> 労働時間うんぬんより、一年以上の雇用が見込まれないなら被保険者とはならないのでは。
> 特殊な感じには見えないのですが、何かあるならお聞かせください。
ご回答ありがとうございます。
ちょっと込み入った話になるのですが、昨年アルバイト6カ月間での雇用契約と4カ月間の雇用契約(2回契約更新をしました。)をした従業員が退職後、雇用保険に加入できるのではということで、ハローワークに問い合わせに行ったようです。
この方とは、1日8時間の勤務で契約をさせていただきました。(週の所定労働日数は決まっていません)
実際勤務された期間は40週で、1576時間でした。
ハローワークの言い分としては、正社員と同様の勤務をしているので、1年間の雇用見込みがなくても雇用保険に入るべきだから、遡って加入してください。ということでした。
しかし、この方が勤務していた事業所には、正社員はおらず、弊社の正社員は勤務している事業所によって勤務時間がさまざまな為、正社員と比べるのは無理というのが私の見解で、雇用保険には加入しませんでした。
話が長くなってすみません。
よろしくお願い致します。
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