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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2009年04月16日 11:15

今年度より1ヶ月単位の変形労働時間制になりました。
今までは1年単位の変形労働時間制でした。
先日、あくまでも予定ということで1年間のカレンダーが
配布されましたが、こんどは5月の連休を出勤するように強制されました。今までは休日出勤ということで割増もありましたが
今度は週40時間以内だからということて゜割増もないようです。割増を支払いたくないから1ヶ月単位の変形にしたとしか思えません。こんな就業規則の変更をしてもいいのでしょうか。5月の連休に出勤した場合仕事がはやく終わったからということで帰ることになったら残りの時間については
休業手当は払われるのでしょうか。ちなみに日給です。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2011年04月24日 07:09

1年単位でも、1ヶ月単位でも、休日の扱いはほぼ同じです。

今回どの変形労働時間制をとるのか、という問題ではなく、就業規則に定める休日の変更と思われます。年間休日数が減るなど、不利益変更が行われているのかチェックしてください。合意できなければ、最終的には裁判なのですが。

連休が、休日でなく平日(労働日)であれば、早く帰る判断が誰がするかによります。使用者が判断すれば、時間休業の問題になります。労働者が判断してかえれば、ただの早退ですが。

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