相談の広場
お世話になります。
資本金1億円未満の小会社です。役員の任期満了に伴い全取締役の改選が必要になります。全員がそのまま重任になる予定ですが、株主総会の召集通知に各取締役の略歴書の添付は必要でしょうか?
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「各議案の賛否を○で選択する様式」ということで、委任形式ではなく、本人自身が議決権を行使すると考えてよいと思いますので、会社法298条1項3号(書面)に該当すると考えます。
その場合は、「株主総会参考書類」として、会社法施行規則74条に定める事項の一部として、取締役候補者の氏名、生年月日及び「略歴」の記載が必要となります。
> グッドブレイン司法書士総合法務事務所様
> ご回答ありがとうございます。
> > いわゆる書面投票・電子投票(会社法298条1項3号・4号)も認めない場合以外(委任状勧誘方式など)
> 上記についてですが、弊社の委任状を見ますと、委任内容に議決権行使の記載があり、各議案の賛否を○で選択する様式(議決権行使書を兼ねている?)になっています。(書面投票?)
> この場合はやはり略歴書が必要になりますでしょうか?
総会準備お疲れ様です。
私も資本金9000万円ほどの会社で株主総会を担当しています。
当社では役員任期は1年なので、取締役選任が毎回の株主総会の決議事項になっています。そして2月決算なので、ちょうど総会資料を完成させたところです。
さて、招集通知というか、その添付書類の事業報告には「会社役員に関する事項」として取締役及び監査役の地位・氏名・担当等、並びに当該事業年度での役員の異動状況を記載しています。
また議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類には、役員の氏名、略歴等、及び所有株式を記載しています。
ただ、会社法施行以前から変更のない小会社であれば、ルール上は、招集通知、事業報告、計算書類の交付だけいいので、略歴の記載は必要なく、事業報告での記載だけでよいということになると思います。
ご参考まで。
> お世話になります。
> 資本金1億円未満の小会社です。役員の任期満了に伴い全取締役の改選が必要になります。全員がそのまま重任になる予定ですが、株主総会の召集通知に各取締役の略歴書の添付は必要でしょうか?
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