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株主総会召集通知の添付資料

著者 sungin さん

最終更新日:2009年04月21日 12:07

お世話になります。
資本金1億円未満の小会社です。役員の任期満了に伴い全取締役の改選が必要になります。全員がそのまま重任になる予定ですが、株主総会の召集通知に各取締役の略歴書の添付は必要でしょうか?

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Re: 株主総会召集通知の添付資料

いわゆる書面投票電子投票会社法298条1項3号・4号)も認めない場合以外(委任状勧誘方式など)で、通常の未上場企業であれば、任期満了に伴い全取締役の改選が必要になる株主総会招集通知には、「議案の概要」を記載すればよいことになります(会社法施行規則63条7項イ)。

この「議案の概要」の中身については、今回であれば各取締役の略歴書の添付は必須ではありませんが、あったほうがベターだと思います。

Re: 株主総会召集通知の添付資料

著者sunginさん

2009年04月22日 09:38

グッドブレイン司法書士総合法務事務所様
ご回答ありがとうございます。
> いわゆる書面投票電子投票会社法298条1項3号・4号)も認めない場合以外(委任状勧誘方式など)
上記についてですが、弊社の委任状を見ますと、委任内容に議決権行使の記載があり、各議案の賛否を○で選択する様式(議決権行使書を兼ねている?)になっています。(書面投票?)
この場合はやはり略歴書が必要になりますでしょうか?

Re: 株主総会召集通知の添付資料

「各議案の賛否を○で選択する様式」ということで、委任形式ではなく、本人自身が議決権を行使すると考えてよいと思いますので、会社法298条1項3号(書面)に該当すると考えます。

その場合は、「株主総会参考書類」として、会社法施行規則74条に定める事項の一部として、取締役候補者の氏名、生年月日及び「略歴」の記載が必要となります。


> グッドブレイン司法書士総合法務事務所様
> ご回答ありがとうございます。
> > いわゆる書面投票電子投票会社法298条1項3号・4号)も認めない場合以外(委任状勧誘方式など)
> 上記についてですが、弊社の委任状を見ますと、委任内容に議決権行使の記載があり、各議案の賛否を○で選択する様式(議決権行使書を兼ねている?)になっています。(書面投票?)
> この場合はやはり略歴書が必要になりますでしょうか?

Re: 株主総会召集通知の添付資料

著者sunginさん

2009年04月22日 12:49

グッドブレイン司法書士総合法務事務所様
了解しました。
早速のご回答ありがとうございます。
お世話になりました。

Re: 株主総会召集通知の添付資料

著者傳右衛門さん

2009年04月22日 18:10

総会準備お疲れ様です。
私も資本金9000万円ほどの会社で株主総会を担当しています。
当社では役員任期は1年なので、取締役選任が毎回の株主総会の決議事項になっています。そして2月決算なので、ちょうど総会資料を完成させたところです。

さて、招集通知というか、その添付書類の事業報告には「会社役員に関する事項」として取締役及び監査役の地位・氏名・担当等、並びに当該事業年度での役員の異動状況を記載しています。
また議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類には、役員の氏名、略歴等、及び所有株式を記載しています。
ただ、会社法施行以前から変更のない小会社であれば、ルール上は、招集通知、事業報告、計算書類の交付だけいいので、略歴の記載は必要なく、事業報告での記載だけでよいということになると思います。
ご参考まで。


> お世話になります。
> 資本金1億円未満の小会社です。役員の任期満了に伴い全取締役の改選が必要になります。全員がそのまま重任になる予定ですが、株主総会の召集通知に各取締役の略歴書の添付は必要でしょうか?

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