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労務管理

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アルバイトの解雇について

著者 たまてばこ さん

最終更新日:2009年04月21日 15:32

お世話になってます。

アルバイトの解雇について教えてください。

【状況】
飲食店にてアルバイト
働き始めてから約8ヶ月
欠勤等なく、勤務態度は良好と思われる
平均して月6~7万の収入

【状況2】
店長より「明日から来るな」と言われる
理由は不明(仕事のやり方で口論になったことが原因と思われる)
店長へ解雇通知の書面を請求するも出さず

【状況3】
店でなく本社人事へ直接、解雇の証明書を依頼
労働基準法22条より)→現在、発行待ち



以上のような状況ですが、本社からの証明書が
「自己都合退職」とされた場合、
解雇予告手当を請求することは無理でしょうか。
こちらからは退職願等は出してはいません。

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Re: アルバイトの解雇について

著者定額給付金さん

2009年04月21日 21:29

雇用契約を確認してください。

雇用契約の期間満了日」「更新の有無」はどのようになっていますか。期間満了日が、状況2の月日であり、更新の有無が無になっていた場合を除いては、問題のある雇用契約の終えんと考えられます。

通常、解雇の場合、解雇自由が客観的合理性があり社会通念上妥当でなければ、解雇権の濫用とされます。

いろいろな手段で訴えることはでき、それなりの請求もできますが、ここでは伏せておきます。しっかり会社と話あって下さい。

Re: アルバイトの解雇について

著者たまてばこさん

2009年04月22日 09:02

定額給付金 様

さっそくのご回答ありがとうございます。

> 雇用契約を確認してください。
>
> 「雇用契約の期間満了日」「更新の有無」はどのようになっていますか。期間満了日が、状況2の月日であり、更新の有無が無になっていた場合を除いては、問題のある雇用契約の終えんと考えられます。

雇用契約に関して「満了日」等は定められておりません。
契約上では最初に言われたのは、退職は会社からは1ヶ月前
自分からは半月前までに、ということだけです。



> 通常、解雇の場合、解雇自由が客観的合理性があり社会通念上妥当でなければ、解雇権の濫用とされます。
>
> いろいろな手段で訴えることはでき、それなりの請求もできますが、ここでは伏せておきます。しっかり会社と話あって下さい。

ありがとうございます。
また何かありましたらお願いします。

Re: アルバイトの解雇について

たまてばこさんへ


横レスで失礼します。

店長から「明日から来るな」これは口頭であっても、有効
で、たまてばこさんが、「解雇通知」を請求したのも正し
しいことです。
これに対して会社は「解雇通知」書面で、たまてばこさんに
通知し、たまてばこさんが解雇理由証明書を請求として
は、手順通りで問題ないです。

他の方が解雇をはなされいるように、会社がたまてばこさんを解雇する妥当な要因があるかです。
たまてばこさんが、就業規則服務規律を触れていたとしても、労基法では合理的な判断としかしていませんから、
解雇命令の有効は裁判所になります。

また、「来るな」といわれ。書面を請求していて今働いて
ないと、「来るな」といった翌日から30日分の解雇予告手当
はもらえます。請求可能です。

「自己都合退職」できたら、労働基準局の総合労働センタ
 ーに相談してください。納得いかないようでしたら、
 所轄労度基準監督署に申し立て「あっせん」→「個別紛
 争」をすることです。
 最終的には→会社の解雇理由妥当性、たまてばこさんの 
 の解雇妥当性を「裁判所」有効かの判決になります。

とりあえず、どのような書面・郵送方法で行われたか
わかりませんが。
「解雇通知」請求を最初から「内容証明郵便」の形で
送り、証拠を残します。こないなら、「督促状」で
内容証明郵便、でこれはもらってください。
「解雇理由証明」がきたら、「自己都合」になっていたら
労働基準局の総合労働相談センターに相談してください。

断念しないように、とご自分のできる範囲で解決してください。

Re: アルバイトの解雇について

著者たまてばこさん

2009年04月23日 09:23

うきょう様

大変詳しくご説明いただきありがとうございます。
ちょうど昨日「退職証明書」とした書面が届いたのですが
やはり自己都合になっていました。
再度本社へ連絡し最初に話した方(電話で「人事の責任者」と呼び出した方)と話したところ、
店長へ確認をとって店長もしくは営業部長から連絡すると言われました。
少し待ってみて連絡が来ない、また話し合いで解決しそうになければ、労働基準局に相談しようと思います。

その際、この会話の録音が証拠となるか
客観的にお教えください。
(状況2のときです)
当方が『○日付で解雇した』という書面を持って
お店に出向き店長へサインを求めたときの会話です。
  店長「会社として書くことになるので本社へ確認する」
  当方「店長が店長としてクビにしたことを書いて欲しいと言ってるだけですが?」
  店長「だからそれを書いてよいか確認しないと書けない」
⇒これは認めているという証拠になりますよね?

Re: アルバイトの解雇について

たまてばこさんへ

店長がどういう立場であるかが焦点になりますね。
きちんとした管理職(人事権あり)なら有効です。
おそらく、たまてばこさんが話されている感じだと
人事権をもってないかもしれません。
そうなると、事は会社の責任が大になってきます。
認めているというより、もしかしたら人事権がないのに
発言して、本社に相談しているようにもとれます。
今のところ、会社に対して説明をたまてばこさんが
きちんと、請求してます。

もうひとつは、本社から連絡が「自己都合退職」で
きたら、「店長・営業部長・たまてばこさん」で
事実の確認を話し合い、決着つかなければ、
労働局という手もあります。

ともかく、ここは冷静に進めてください。

Re: アルバイトの解雇について

著者たまてばこさん

2009年04月23日 17:28

うきょう様

アドバイスありがとうございます。


> 店長がどういう立場であるかが焦点になりますね。
> きちんとした管理職(人事権あり)なら有効です。

アルバイトは全て店長が決めているはずです。
私自身、本社の人間と話したことはありません。
(店へ来たとき、挨拶ぐらいはしましたが)



> おそらく、たまてばこさんが話されている感じだと
> 人事権をもってないかもしれません。
> そうなると、事は会社の責任が大になってきます。
> 認めているというより、もしかしたら人事権がないのに
> 発言して、本社に相談しているようにもとれます。
> 今のところ、会社に対して説明をたまてばこさんが
> きちんと、請求してます。

今まで自分もいろいろな飲食店(主にチェーン店)で働きましたが
店長が権限を持っていないという話は聞いたことがありません。
また、言葉だけではわかりずらいですが、どちらかというと
解雇したことを誤魔化そうとしているようでした。
不当解雇と言われないように逃げているだけなのかと思います。



> もうひとつは、本社から連絡が「自己都合退職」で
> きたら、「店長・営業部長・たまてばこさん」で
> 事実の確認を話し合い、決着つかなければ、
> 労働局という手もあります。
>
> ともかく、ここは冷静に進めてください。

いちお本社の人事へ「解雇だ」ということを伝えましたので
あとはしばらくの間、連絡を待とうと思います。
万が一連絡が来なければ労働局へ相談します。
ありがとうございました。

Re: アルバイトの解雇について

たまてばこさんへ


忘れてました。
録音の件ですが
解雇」ということばが録音されてないので、証拠不十分
かもしれません。

会社の出方をみてください。

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