相談の広場
最終更新日:2009年04月23日 09:40
有給休暇の付与について、教えてください。
現在、有給休暇を入社日を基準に付与しています。近々定年退職される方がいるのですが、定年(誕生日基準)の約1ヶ月前に有給休暇付与日(入社日)があります。
この場合付与日までに取得済みの有給を最大の40日使用し、その有給休暇中に付与されるであろう20日の有給を使用したいとの話が出ているのですが、定年退職が確定している場合でも(有給消化中)有給休暇を付与しなければならないのでしょうか。
3ヶ月以上も休まれると周りの従業員への負担や人員補充も考えなければならず苦慮しております。法的にはどうにもならないことなのでしょうか。
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> 有給休暇の付与について、教えてください。
>
> 現在、有給休暇を入社日を基準に付与しています。近々定年退職される方がいるのですが、定年(誕生日基準)の約1ヶ月前に有給休暇付与日(入社日)があります。
> この場合付与日までに取得済みの有給を最大の40日使用し、その有給休暇中に付与されるであろう20日の有給を使用したいとの話が出ているのですが、定年退職が確定している場合でも(有給消化中)有給休暇を付与しなければならないのでしょうか。
> 3ヶ月以上も休まれると周りの従業員への負担や人員補充も考えなければならず苦慮しております。法的にはどうにもならないことなのでしょうか。
こんにちわ。
文書の表現がよく分かりません。
付与日数は20日+20日=40日ということですよね。
それとも40日+20日=60日ということなのでしょうか
3ヶ月以上休まれるというのがよく分かりません。
年次有給休暇は最高20日。2年間有効。
前年の繰越+付与として最高40日が法令で定められています。
御社が法令以上に付与しているということなのでしょうか?
年休の付与については、付与しなければなりません。年休の付与の要件は前年の出勤率が8割を超えているので、年休付与日に付与されるもので、直後にすぐに退職だからといって付与日数を削減することはできません。
会社としては、きちんと業務の引継ぎがされているかどうか、この点がしっかり引き継ぎされていれば、本人が申請してきた場合は、認めざるをえません。ただ、きちんと引継ぎができていなければ、会社は引き継ぎするように指示命令はできます。
今回はやむを得ませんが、そもそも
オレンジcubeさん、回答ありがとうございました。
説明不足でしたので補足します。
有給休暇は年間20日付与されますので、前年分の繰越があれば最大40日となります。この有給休暇中に次(次年度分)の有給休暇が20日与えられるということで、40日プラス20日の休暇になるということです。
例えば、4月1日が入社日で有給休暇が付与され、前年に40日をもらっていたとします。そして5月1日が定年退職日とします。この場合2月から3月にかけて40日の有給休暇を消化し、4月1日に新しい有給休暇を20日取得してこれをさらに消化すると連続60日取れるとういことではないでしょうか。
計画的に取得させればよいとは思いますが、これだけまとめられるとちょっと気になりましてご意見をいただきたかったのです。なお、付与日と定年に達する日が大きくずれていればここまでにはならないかとは思います。
さむしんぐさん、こんにちは。
横からすみません。
多分、オレンジcubeさんがおっしゃりたかったのは、
「時効で20日分が消滅しますから、最大で40日では?」
ということだと思いますよ。
例えば、
H19.6月に20日付与
H20.6月に20日付与
で、有給休暇を1日も取得していないとしたら、現時点では確かに40日あります。
しかし、H21.6月に20日付与するから、
40日+20日=60日
と考えるのは早計で、H19.6月に付与した分は、2年の時効を迎えて、権利が消滅してしまうので、
20日+20日=40日
ということです。(さむしんぐさんのご質問文を拝見しますと、「有休消化中に」とありますので、付与日までの間に、20日分は消化してしまうのでしょうか?であれば、60日というお話になってしまうのも理解できるのですが・・・)
もし、退職される方がこの40日分を取得することで、会社に不都合があるのならば、退職時に未消化となってしまう日数分の買取をご検討されてはどうでしょう?
買い取るから1日も取得してほしくない、ではなくて、ある程度の日数分は認めて、それを超える部分に対して買取で処理させてもらえないか・・・と、ご本人と交渉するのです。(強制はダメですよ)
ご参考になれば幸いです。
> オレンジcubeさん、回答ありがとうございました。
>
> 説明不足でしたので補足します。
> 有給休暇は年間20日付与されますので、前年分の繰越があれば最大40日となります。この有給休暇中に次(次年度分)の有給休暇が20日与えられるということで、40日プラス20日の休暇になるということです。
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> 例えば、4月1日が入社日で有給休暇が付与され、前年に40日をもらっていたとします。そして5月1日が定年退職日とします。この場合2月から3月にかけて40日の有給休暇を消化し、4月1日に新しい有給休暇を20日取得してこれをさらに消化すると連続60日取れるとういことではないでしょうか。
> 計画的に取得させればよいとは思いますが、これだけまとめられるとちょっと気になりましてご意見をいただきたかったのです。なお、付与日と定年に達する日が大きくずれていればここまでにはならないかとは思います。
こんにちわ。
理解できました。
平成20年度に年次有給休暇の取得がなく40日もっていて40日間取得した。
次に平成21年度の一斉付与に20日新たに付与されたのでその20日間も休まれるということですよね。
そうするとおおよそ2月位からずっと休まれているということになるのでしょうか?
その方の業務を引き継がれる方にきちんと業務の引継ぎは済んでいるのでしょうか。
その点がきちんとされていなければ、会社として、引継ぎしなさいと命令することはできますよ。
御社がその方のように年次有給休暇を取得しない人、もしくは取得日数が少ない人って、結構いらっしゃるのでしょうか。
ワークライフバランス等々も考え、年次有給休暇を取得しやすい職場作りは必要です。
取得率の向上のために、まずこの方のように取得日数の0日の人の撲滅。次に1日から5日以内の方の撲滅。というような形で進めていき、年次有給休暇の取得率の向上を目指して欲しいなと思います。
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