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労務管理

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外回りの休憩時間はどうすれば

著者 FANKEY さん

最終更新日:2009年04月25日 17:47

いつも勉強させて頂いております。
今回、作業者で外回りしているものからクレームがあり対応に困りましたのでアドバイスお願いします。

外回りの作業員が休憩時間について不満を申してきました。

夜勤帯作業で数名チーム作業していてるので休憩がとりずらく、運転者以外は休憩という考えでやってきましたが、拘束されているから休憩では無いとの訴えです。

長距離運転手さんは、2名乗車で車の中で交代で休んでいるとききましたが、どのように処理しているのでしょうか?

「運転手以外は休憩扱いとして取り扱います」と皆さんの同意を受けて処理すれば問題ないでしょうか?


又、出張で超過時間なので手当等をふやすというのは妥当なのでしょうか?

初心者ですみませんが、ご教授おねがいします

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Re: 外回りの休憩時間はどうすれば

著者komさん

2009年05月09日 17:16

長距離運転手で2名交代で運転する場合
助手席で待機して(たとえ寝ていても)労働時間です。

ですのでおっしゃられているケースは自由に行動ができず車の中で拘束されている以上「労働時間」での取り扱いが妥当ではないかと思います。

情報が少ないので確定できませんが私はそのように感じました。

Re: 外回りの休憩時間はどうすれば

FANKEYさんへ

こんにちは

A.運転手の場合は、ワゴンカーやマイクロバス等で、労働者
 を「同乗者(労働者)」を運ぶ(移動)ため、就業時間内は
 拘束されており、就業時間に合わせて「休憩」が必要で 
 す。

A.マイクロバス等に乗る「労働者」は、移動時間中であって
 も、車の中で移動(待機)となり、拘束時間になりますか
 ら、「一斉に休憩」を与えるか「分割」に休憩を与える
 か、「作業ルートの工程」を考えて「休憩」を与えて
 下さい。

A.労基法では、8時間労働に1時間以上、6時間労働に45分
 以上です。

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