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労務管理

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育児休業保険料免除について

著者 輝良パパ さん

最終更新日:2009年04月28日 16:52

現在育休中の社員がいるのですが、待遇的に昇級させようか迷っております。
育休免除中の社員の昇給をしてしまうと保険料免除対象外になったりしますでしょうか?
給与が下がる場合には一等級でも月変が可能になっていることは知っているのですが…

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Re: 育児休業保険料免除について

著者1・2・3さん

2009年04月29日 10:32

> 現在育休中の社員がいるのですが、待遇的に昇級させようか迷っております。
> 育休免除中の社員の昇給をしてしまうと保険料免除対象外になったりしますでしょうか?
> 給与が下がる場合には一等級でも月変が可能になっていることは知っているのですが…

 ・・・・・・・・・・・

 育児休業中の社会保険料については、以下の様になっていると思いますが、

 ①育児休業中の保険料徴収は免除となる。
 ②育児休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の報酬月額に基づいて定時決定を行う。
 ③育児休業終了時の標準報酬月額の改定。
  育児休業終了後の報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定する。
  
 ※昇給させようがさせまいが、また、育児休業終了後フルタイム勤務に就けるとは限りませんので給与が減ることも有りますので、育児休業終了後の実績の報酬をもって改定となります。

 以上、ご参考になればと思います。

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