相談の広場
最終更新日:2009年05月01日 16:59
法務とは若干違うので心苦しいですが・・・。
今までは漠然と考えていましたが、この違いは
一体何なのかなと。
会社法でも明確な違いがあるのか?
責任の所在等でも違いがあるのか?
そのあたりをお教え願えませんか?
よろしくお願いいたします。
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あかちかさん、こんにちは。
ご質問はれっきとした法務だと思いますよ。
社外監査役は会社法第2条16号に規定されているとおり、株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社またはその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他使用人になったことがない人です。したがって、常勤、非常勤は問いませんので、社外監査役であって常勤ということもありえます。
監査役会設置会社は3人以上の監査役をおくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならないとされています。
社外監査役には、株式会社において損害賠償せねばならない場面における責任を事前に限定しておく契約をすることができますが、この契約を締結するためには、事前に定款の定めが不可欠です。
非常勤取締役は、常勤監査役以外の監査役であり、会社法第390条の規定により、監査役会設置会社は最低1名の常勤監査役を選定しなければならないとされています。常勤監査役とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役の職務に専念する必要があります。
常勤監査役は取締役会のほか、常務会や経営会議など非常勤監査役より多くの会議体に出席し、また稟議書など重要書類のチェックを行うのが常ですので、非常勤監査役よりその点に関しては責任が重いといえると思います。
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