>勤務時間帯は、通常
>①9:30~16:30
>②16:30~翌9:30(22:00~翌7:00まで宿直)
>③9:30~16:30
> ですが、体制がとれず連続勤務となったものです。
>したがって、①と②の合計で8時間を超えた時点が割増賃金の対象。③は対象外との考えでよろしいでしょうか?
①に休憩時間1時間を含むものとすると、
9:30~18:30までが法定8時間で、18:30~22:00までと翌7:00~9:30までが割増対象になると思います。
③は翌日の所定労働時間内ですので週40時間を超えていなければ割増対象となりません。