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企業法務

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賃貸契約(同居)について

著者 あかねこ さん

最終更新日:2009年05月13日 11:37

初めて質問をさせていただきます。

現在、お取引のある会社の事務所に当社社員を常駐させ、当社の出張所とする予定です。

お取引先より、月額賃貸経費見積として内訳(賃料・共益費・駐車場使用料等)を頂きました。この見積を元に賃貸借契約書を作成するのですが、このような場合契約書上に内訳の金額を明記すべきなのでしょうか?

また、このようなに事務所の間借りに関して、契約を交わす場合の注意点がございましたら アドバイスいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 賃貸契約(同居)について

著者傳右衛門さん

2009年05月13日 23:33

転貸借契約であっても、転貸借の賃料、共益費、駐車場使用料などは転貸借の重要な条件ですから明示することが相応しいでしょう。
ただし、双方で必要ないというのであれば、それはそれでいいと思いますが。

Re: 賃貸契約(同居)について

著者外資社員さん

2009年05月14日 08:43

賃貸契約のガイドラインが策定されていますので、それを参照したらどうでしょうか。(下記)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

一般賃貸は、消費者保護の立場で借り手が保護されているので、法人間の条件は対等としても、決めるべき項目は網羅されていると思います。

経験から、もめるのは、造作変えの承諾や指定業者制、退去時の現状復帰、敷金(あれば)の帰属と保護などでしょうか。

もう一点気になっているのは、現在の事務所は自社資産なのですよね。 賃貸の場合は、普通 又貸しは出来ません。 やるにしても家主の承諾は必須で、無断でやれば重大な違反になります。

Re: 賃貸契約(同居)について

著者げんたさん

2009年05月14日 18:17

げんたといいます。

他の方のアドバイスに追加させて頂きます。

実際に出張所となるスペースの図面は先方からもらった方がよいですよ。

先方の事務所のどの部分が御社の賃貸スペースなのか特定させるためです。

そしてその賃料の計算根拠の資料等ももらうと良いでしょう。

でないと、実際のスペースよりも広いスペースの賃料を請求されていたとか、賃料や光熱費等の計算方法が不明なまま高い賃貸料(光熱費等を含む)を請求されていたとか後で問題になる事もあります。

逆に実際の相場よりも安すぎる賃料設定だった場合、利益供与扱いとなり、寄付行為として後で税務署から指導されることもありますので、そういう意味でも適正な計算方法で家賃が設定されているのかの計算根拠資料と図面は持っていた方がよいかと思います。

ではでは。

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