定年後再雇用した嘱託社員の退職時の手続きにつて
定年後再雇用した嘱託社員の退職時の手続きにつて
trd-77290
forum:forum_labor
2009-05-14
いつも参考にさせていただいています。
今回初めて投稿させていただきます。
弊社で初めての嘱託として再雇用をした従業員が、今回契約期間満了で、(会社側から次の契約はしないということで)退職という形になりました。この従業員は60歳到達時点で年金を受け取るということで、年金を受け取れる範囲の給与を支払い、また、高年齢雇用継続給付を申請しています。
本人からも失業保険を受け取ると厚生年金の受給が停止してしまうので、失業保険は申請しないでいいといわれているのでしないのですが、雇用保険の資格喪失の手続きの際、喪失届けと再雇用制度の文章の記載された社規集が必要と職安に言われました。社内規定を確認しても、希望するすべての従業員を再雇用するという文章がなく、どうしたものかと考えています。このような場合はどのような処置が可能でしょうか
いつも参考にさせていただいています。
今回初めて投稿させていただきます。
弊社で初めての嘱託として再雇用をした従業員が、今回契約期間満了で、(会社側から次の契約はしないということで)退職という形になりました。この従業員は60歳到達時点で年金を受け取るということで、年金を受け取れる範囲の給与を支払い、また、高年齢雇用継続給付を申請しています。
本人からも失業保険を受け取ると厚生年金の受給が停止してしまうので、失業保険は申請しないでいいといわれているのでしないのですが、雇用保険の資格喪失の手続きの際、喪失届けと再雇用制度の文章の記載された社規集が必要と職安に言われました。社内規定を確認しても、希望するすべての従業員を再雇用するという文章がなく、どうしたものかと考えています。このような場合はどのような処置が可能でしょうか
Re: 定年後再雇用した嘱託社員の退職時の手続きにつて
職安が社規集を要求されているのはその方の資格喪失を定年退職か自己都合退職かの判断にされるものと思います。両者の差は給付制限ですから、もともと失業給付を受給する気がない方ですから職安の指示に従っても問題ありません。
Re: 定年後再雇用した嘱託社員の退職時の手続きにつて
> 早速のご対応ありがとうございました。
職安に以前提出している社内規定では明文化されていないようなので、その部分を変更して提出ということになると考えています。
ありがとうございました。