相談の広場
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エイタさん、こんばんは。
内容からして、就業規則に不備が有るようですね。
以下に法令上からの残業手当についての解釈を順を追ってご説明いたします。
① 勤務時間(拘束時間)は、9時~17時=8時間であれば、その途中に少なくとも45分の休憩時間が必要です。(6時間を超え8時間以下は、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。)
② その場合、労働時間は7時間15分となります。
③ よって、残業については、
(1) 17:00~17:45までは、法定時間内残業となり残業手当(割増賃金)の付かない残業時間となります。
(2) 17:45~は、法定時間外残業となりますので割増賃金の支払いが必要です。
④ ③(2)の場合の様に、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりませんので、17:45~18:00までの15分を休憩時間とする様な対応が必要です。
以上のことを踏まえて残業手当が付く付かないの判断をしてもらえればと思います。
当然に、7時~9時までの時間も、一般的に言う早出残業に該当いたします。
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