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労働者派遣法と警備業について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月11日 11:18

教えて下さい。

弊社の子会社(100%出資:主に警備業)と第三者の法人(警備会社)が、弊社(親会社)から共同で警備業務(施設警備)を受注することになりました。

ただ、警備会社への委託料は、子会社を通して支払うことになるため、3社契約となります。

警備業は、労働者派遣法上は派遣してはならないことになっていますが、このような3社契約で気を付けなければならないことってありますか?
委託料の支払いを、子会社を経由して支払うと、労働者派遣法違反になりますでしょうか?

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Re: 労働者派遣法と警備業について

結果無価値論さんへ

親会社から御社と第三者法人と共同で警備業務を受注する
場合。

①親会社との労働派遣契約は御社と第三者法人共同で契約
 し、派遣労働者は御社雇用者と第三者法人雇用者から
 親会社に派遣なければなりません。
 派遣料も御社と第三者法人にそれぞれ払います。
 
②また、親会社と御社が労働派遣契約し、かつ御社と第
 三者法人と派遣労働契約した場合、第三者から派遣さ
 れる場合は、二重派遣です。
 派遣料も御社から第三者法人になります。

契約するなら、請負業務委託を御社がして、第三者法人
 と請負業務委託する方法しかないでしょう。

参考まで

Re: 労働者派遣法と警備業について

著者TigreBiancoさん

2009年05月18日 18:52

> 警備業は、労働者派遣法上は派遣してはならないことになっていますが、このような3社契約で気を付けなければならないことってありますか?
> ※委託料の支払いを、子会社を経由して支払うと、労働者派遣法違反になりますでしょうか?

結論から言うと、下記の通りの契約を結べば、派遣法違反にはなりません。

契約は2通り考えられます。貴社A 子会社B 第三者C

【1】再委託契約

A⇔警備請負契約⇔B⇔一部を再委託(請負)⇔C

ABとの契約で再委託を認める。
BCで一部を再委託
注意点としては、C社にB社からの指揮命令を行った時点で、派遣契約となり(偽装請負)派遣法違反となります。

【2】支払い業務委託、第三者弁済

A⇔B A⇔C 警備請負契約
A⇔B 弁済手続き委託契約(準委任
A⇔C 第三者弁済の承諾

つまり、A社が契約でB社にC社への請求、支払い手続きをアウトソースする契約となり、C社はB社からのA社の警備料金を受け取ることを承諾する形となります。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月19日 09:15

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月19日 09:33

2通りあるなんて考えもつかなかったです。

指揮命令については、厳格に遵守していきます。

※警備業法を含め、最近まで話題だった、「偽装請負」にならないよう、注意を払っていきたいと思います。

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