悩みますよね。
後日代休を取得するとありますが、同じ締期間ないで取らないで割り増し分のみ支給した場合には賃金の未払いが発生しますよね。他の方のご指摘どおり休日出勤日の分は基準内賃金×135%を支払って、代休取得日は基準内賃金×100%を控除するという方法が良いと思われます。
> あまりにも基本的な質問で恐縮します。。
> 公休日に急きょ出勤させた場合、後日代休を取ってもらいますが、公休日に出勤した日は休日勤務分の割増賃金を支払うということでいいのでしょうか?
つまり、休日分の割増賃金も支払い、代休も与えるということでいいのでしょうか?