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労務管理

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宿直を挟んだ場合の超過勤務手当の支払について

著者 nezuotoko さん

最終更新日:2009年05月12日 17:30

基礎的なことと思いますが、ご教授をお願いします。

宿直を挟んでの連続勤務時には超過勤務手当の支払はどのようになるのでしょうか?

たとえば、勤務時間が12時から22時まで。22時から翌7時まで宿直宿直手当支給)。7時から17時と連続した場合には、実労働時間8時間を超えた時点から終業の17時までが対象となるのでしょうか。それとも12時から22時までと7時から17時まででそれぞれ8時間を超えた時間数とするのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 宿直を挟んだ場合の超過勤務手当の支払について

著者グレゴリオさん

2009年05月18日 12:13

基本的には、宿直の前と後の勤務は別の勤務として、それぞれで法定時間を超えた時間が超過勤務になるものと思います。

私が以前おりました会社では、36協定での1日の時間外勤務時間が翌日の始業時間までとなっており、徹夜勤務があけて翌日の始業時間後は超過勤務時間とはなりませんでした。

なお、宿直労働基準監督署の許可を受けられているものでしょうか?でなければ宿直についても超過勤務の対象になりますが。
参考:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-7.html

Re: 宿直を挟んだ場合の超過勤務手当の支払について

著者nezuotokoさん

2009年05月20日 08:23

削除されました

Re: 宿直を挟んだ場合の超過勤務手当の支払について

著者nezuotokoさん

2009年05月20日 08:24

削除されました

Re: ご教授ありがとうございます

著者nezuotokoさん

2009年05月20日 08:38

> ご教授ありがとうございます。
>宿直は労基署に届けています。
>勤務時間帯は、通常
>①9:30~16:30
>②16:30~翌9:30(22:00~翌7:00まで宿直
>③9:30~16:30
 ですが、体制がとれず連続勤務となったものです。
>したがって、①と②の合計で8時間を超えた時点が割増賃金の対象。③は対象外との考えでよろしいでしょうか?

Re: ご教授ありがとうございます

著者グレゴリオさん

2009年05月20日 19:09

>勤務時間帯は、通常
>①9:30~16:30
>②16:30~翌9:30(22:00~翌7:00まで宿直
>③9:30~16:30
>  ですが、体制がとれず連続勤務となったものです。
>したがって、①と②の合計で8時間を超えた時点が割増賃金の対象。③は対象外との考えでよろしいでしょうか?

①に休憩時間1時間を含むものとすると、
9:30~18:30までが法定8時間で、18:30~22:00までと翌7:00~9:30までが割増対象になると思います。
③は翌日の所定労働時間内ですので週40時間を超えていなければ割増対象となりません。

Re: ご教授ありがとうございます

著者nezuotokoさん

2009年05月21日 08:32

> ありがとうございました。

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