相談の広場
最終更新日:2009年05月21日 18:56
いつも参考にさせていただいております。
新型インフルエンザの感染が拡大する中、各企業準備・対応に追われていることと思います。
弊社では万が一、事業所内での感染者が確認された場合、その部署全員に対して自宅待機命令を発令する可能性がございます。
その際、当該部署に在籍している派遣社員も対象になるわけですが、この場合派遣元への休業補償相当額の派遣料金支払いは必要になるのでしょうか?
それとも、安全配慮義務を果たしたとして支払いの必要はないのでしょうか?
ちなみに社員に対しては、日数に上限を設けてはいますが有給の自宅待機となります。
ご意見ぜひ宜しくお願い致します。
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> その際、当該部署に在籍している派遣社員も対象になるわけですが、この場合派遣元への休業補償相当額の派遣料金支払いは必要になるのでしょうか?
それは御社と派遣会社の取り決めによると思いますので、なんとも言えません。
ただ派遣先(御社)都合で休業させるわけですから、その補填分は派遣元に支払うのが誠実な対応だと思います。
ちなみに休業手当そのものを派遣従業員に支払う義務は派遣元にあります。
> ちなみに社員に対しては、日数に上限を設けてはいますが有給の自宅待機となります。
これは会社として有給休暇を強制的に取らせているのでしょうか?
そうなら問題だと思います。
あくまで有給休暇の使用は労働者に選択権があります。
例外として労使協定による計画的付与がありますが、今回のような突発的休業ではそもそも強制取得は不可だと思います。
すみません、ここはあまり自信がありませんので詳しい方、補足をいただけるとありがたいです。
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