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労務管理

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自己都合か会社都合での相談

著者 海猿男 さん

最終更新日:2009年05月21日 20:58

相談させて下さい。会社内でのいじめで、うつ病になり休職
最近退職しました。連休明け会社の総務の方と病院に同行し
その際確認したら会社都合での退職と言われました。
しかし会社の方から「雇用保険被保険者離職証明書」が郵送で
来ましたがその用紙には自己都合になってました。
その用紙には意義あり、として理由は社内でのいじめによる
うつ病発症による退職と書こうと思うのですが、一般に
この様なケースでは自己都合または会社都合どちらなのでしょうか?
またこのような場合、どの様な審査によって決まるのでしょうか?
私としては会社側にも安全配慮の義務が怠ったのでは?と疑問が
ありますし不信感もあります。
ちなみに現在は傷病手当をもらってます。
愚問で申し訳ありませんがアドバイスの方お願い致します。

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Re: 自己都合か会社都合での相談

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2009年05月22日 11:20

雇用保険法の特定受給資格者の範囲に以下の項目があります。
上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

上司、同僚等の「故意」の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを繰り返し受けたことにより離職した場合が該当します。即ち、特定個人を対象として配置転換又は給与体系の変更が行われた場合が該当します。
「持参資料」特定個人を対象とする配置転換給与体系等の変更があった場合には、配置転換辞令就業規則労働契約書、賃金台帳など。

ですから客観的な証拠がある場合に限定されるものと思われます。

一方、病気になってやむを得ず退職を選ばざるを得なかったわけでしょうから、
正当な理由のある自己都合退職であることをハローワークで主張する方法があります。
体力の不足、新新の障害、疾病、負傷などで退職せぜるを得なかった場合に該当することがあります。
疾病の程度にもよりますが、ハローワークで主張する価値はあると思います。
平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの「正当な理由のある自己都合離職者」については「特定理由離職者」として取り扱い、給付日数など特定受給資格者と同様となっています。
なお、傷病手当金を受給中ということですなので、ご病気を治してからハローワークに求職の申し込みをすることになります。

Re: 自己都合か会社都合での相談

著者海猿男さん

2009年05月22日 13:13

> 雇用保険法の特定受給資格者の範囲に以下の項目があります。
> 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
>
> 上司、同僚等の「故意」の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを繰り返し受けたことにより離職した場合が該当します。即ち、特定個人を対象として配置転換又は給与体系の変更が行われた場合が該当します。
> 「持参資料」特定個人を対象とする配置転換給与体系等の変更があった場合には、配置転換辞令就業規則労働契約書、賃金台帳など。
>
> ですから客観的な証拠がある場合に限定されるものと思われます。
>
> 一方、病気になってやむを得ず退職を選ばざるを得なかったわけでしょうから、
> 正当な理由のある自己都合退職であることをハローワークで主張する方法があります。
> 体力の不足、新新の障害、疾病、負傷などで退職せぜるを得なかった場合に該当することがあります。
> 疾病の程度にもよりますが、ハローワークで主張する価値はあると思います。
> 平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの「正当な理由のある自己都合離職者」については「特定理由離職者」として取り扱い、給付日数など特定受給資格者と同様となっています。
> なお、傷病手当金を受給中ということですなので、ご病気を治してからハローワークに求職の申し込みをすることになります。

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