相談の広場
従業員の雇用保険の資格取得手続きをしたところ、その従業員が失業保険受給中でした。季節的雇用なのですが、今からアルバイト採用だったということにできないでしょうか?職安からは採用証明書の提出を求められています。この従業員は不正受給ということになるのでしょうか?どのようにするべきでしょうか?
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> 従業員の雇用保険の資格取得手続きをしたところ、その従業員が失業保険受給中でした。季節的雇用なのですが、今からアルバイト採用だったということにできないでしょうか?職安からは採用証明書の提出を求められています。この従業員は不正受給ということになるのでしょうか?どのようにするべきでしょうか?
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職安の指示に従って処理すれば良いと思います。
季節的雇用ということは、1年を超えて雇用されないので、再就職手当の受給要件にも該当しないということと思われます。
アルバイト採用としても条件を満たせば、資格取得手続きをしなければなりません。
資格取得したことにより、失業等給付(基本手当)が打ち切られても仕方ないと思います。
基本手当の金額より、再就職により賃金の方が上回れば、その方が好ましいと思います。
従って、職安の担当者の指示に従って処理することが、ベストと思います。
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