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業務委託契約ですが実際労働者の保険は?

最終更新日:2009年05月23日 12:01

3月に事務に再就職して色々悩んでいます。
業務委託契約を1年間の期間で結べば、社会保険に加入させなくてもいいのでしょうか?
実際所長の指示・命令の元仕事をしていますし、何年も働いている方もいらっしゃるのですが・・・
反対に社会保険に加入させたら委託契約では無く労働契約を結ばなければならないのでしょうか?
よくわかりません。宜しくお願い致します。

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Re: 業務委託契約ですが実際労働者の保険は?

著者ARIESさん

2009年05月23日 23:13

個人事業主として委託契約をしたのでしょうか?

質問内容のみではきちんとした業務委託契約個人事業主)なのか、本来は雇用契約にすべき(労働者となる)なのかは私は判断できません。
指揮命令関係から、偽装請負(偽装業務委託)の予感がしますが…

社会保険や労災など、会社が様々な義務を逃れるために上っ面だけ「業務委託」にしている可能性はあると思います。
もしこの件が正式な業務委託ならば、企業と個人事業主契約になりますので企業が社会保険に加入させる義務はありません。


ただこれだけでは判断できませんので、下記HPなどを参考にしてみてください。


個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか(1)
http://u-outsourcing.jp/cat-1/341.html

個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか(2)
http://u-outsourcing.jp/cat-1/348.html

これらを読んでみて実際の状況と比較し、正式な業務委託なのか、本当は労働者とするべき(つまり偽装請負)なのかを判断してみてください。

業務委託に出来るかどうか自分自身で判断できない場合は…
http://u-outsourcing.jp/cat-1/411.html

ここにあるように、もし分からない場合は一度労働基準監督署に相談してみる事をおすすめします。

Re: 業務委託契約ですが実際労働者の保険は?

Q:業務委託契約を1年間の期間で結べば、社会保険に加入させなくてもいいのでしょうか?

A:業務委託契約は、雇用契約ではありませんので、保険は受託者が加入となります。

Q:実際所長の指示・命令の元仕事をしていますし、何年も働いている方もいらっしゃるのですが・・・

A:完全に雇用又は派遣になります。業務委託契約では注文はできますが、個々の業務に対する指示・命令はできません。

Q:反対に社会保険に加入させたら委託契約では無く労働契約を結ばなければならないのでしょうか?
よくわかりません。宜しくお願い致します。

A:これまでのご質問では、明らかに偽装請負(偽装個人業務委託)に該当します。
「個人業務委託の説明」「モデル個人業務委託契約書等一式」紙上では文字数の制限があるため、記載できません。
5回ぐらいに分けて、回答させていただきます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約ですが実際労働者の保険は?

ありがとうございます。
いままで、小さなところで所長の言われるまましていたみたいなので、所長にもよく話し合ってみたいと思います。

Re: 業務委託契約ですが実際労働者の保険は?

ありがとうございます。
自分で調べてはみたもののはっきりとおかしいと言えるほど自信が無くて質問をしてみました。

雇用契約を交わして保険にも加入出来るよう所長と話してみます。

本当に何も無い、いい加減な作業所で事務員は私一人なので入社以来ずっと勉強続きで頭がいたいです。でも、どうにかがんばろうと思います。

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