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労務管理

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一か月単位の変形労働制における深夜手当について

著者 新米さん さん

最終更新日:2009年05月24日 15:49

一か月単位の変形労働制 の職場で下記の通りの夜勤を新たに採用します。深夜手当等の算出はどうなるのでしょうか。

1時間あたり単価2,000円の者が、下記のとおりの勤務(夜勤)をした場合、実際の当日の夜勤手当はどうなりますか?
8時間を超えた時間外手当も発生するのでしょうか。

16時~翌10時までの夜勤 実動 14時間15分

  休憩:21時15分~22時 午前1時~4時

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Re: 一か月単位の変形労働制における深夜手当について

著者ARIESさん

2009年05月24日 22:00

1ヵ月単位の変形労働時間制深夜割増は関係ありません。
変形労働時間制といえども深夜割増は必要です。

> 1時間あたり単価2,000円の者が、下記のとおりの勤務(夜勤)をした場合、実際の当日の夜勤手当はどうなりますか?

普通に深夜時間帯の実働時間を基に計算すればよろしいかと。

> 8時間を超えた時間外手当も発生するのでしょうか。

1ヵ月単位の変形労働時間制というのは、1ヵ月トータルで1週間平均40時間を超えなければ良いのです。
1日あたり8時間以上労働させても、それが事前の勤務表で決まっていたのなら8時間超えに対する割増賃金は必要ありません。

もし最初に決まっていた「16時~翌10時までの夜勤 実動 14時間15分」を超えたのならば、その分から割増が必要となります。

Re: 一か月単位の変形労働制における深夜手当について

著者新米さんさん

2009年05月25日 12:35

ありがとうございます。

> 普通に深夜時間帯の実働時間を基に計算すればよろしいかと。

ということは、2,000円×0.25×4時間=2,000円

夜勤手当だけで変形労働時間制では良いということですね。

Re: 一か月単位の変形労働制における深夜手当について

著者ARIESさん

2009年05月25日 23:08

> ありがとうございます。
>
> > 普通に深夜時間帯の実働時間を基に計算すればよろしいかと。
>
> ということは、2,000円×0.25×4時間=2,000円
>
> の夜勤手当だけで変形労働時間制では良いということですね。


法律の規定に沿って計算するなら、それで大丈夫です。

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