相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

高齢者継続雇用の方の社会保険

最終更新日:2009年05月25日 10:42

定年後嘱託として勤務される方の社会保険の手続きはどうなさっていますか?随時改定をしなくても、就業規則雇用継続が明記されていれば、同日喪失・取得ができると聞きましたが、間違いありませんか?

スポンサーリンク

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 12:42

> 定年後嘱託として勤務される方の社会保険の手続きはどうなさっていますか?随時改定をしなくても、就業規則雇用継続が明記されていれば、同日喪失・取得ができると聞きましたが、間違いありませんか?

こんにちわ。
定年再雇用の場合で、給与体系等の変更により、報酬月額が変動する場合は、喪失と取得の手続きを同時に行ってください。

雇用継続が就業規則に明記されていない場合でも大丈夫のはずです。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

削除されました

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

返信ありがとうございます。もう一点確認ですが、定年後給与も変わらず雇用されていた方が今年嘱託雇用に変更される場合も喪失と取得の手続きは同時にできますか?
> > 定年再雇用の場合で、給与体系等の変更により、報酬月額が変動する場合は、喪失と取得の手続きを同時に行ってください。
> >
> > 雇用継続が就業規則に明記されていない場合でも大丈夫のはずです。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 13:51

> 返信ありがとうございます。もう一点確認ですが、定年後給与も変わらず雇用されていた方が今年嘱託雇用に変更される場合も喪失と取得の手続きは同時にできますか?
> > > 定年再雇用の場合で、給与体系等の変更により、報酬月額が変動する場合は、喪失と取得の手続きを同時に行ってください。
> > >
> > > 雇用継続が就業規則に明記されていない場合でも大丈夫のはずです。

こんにちわ。
報酬にまったくの変更が無ければ、再雇用の手続きはする必要はありません。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

>
> こんにちわ。
> 報酬にまったくの変更が無ければ、再雇用の手続きはする必要はありません。

報酬は5等級ほどさがります。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 14:12

> >
> > こんにちわ。
> > 報酬にまったくの変更が無ければ、再雇用の手続きはする必要はありません。
>
> 報酬は5等級ほどさがります。

こんにちわ。
5等級の変動があるので、再雇用の手続きをして下さい。

この手続きをしませんと、随時改定が適用されるまでの間、旧等級の高い保険のまま控除されることになってしまうためです。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

> こんにちわ。
> 5等級の変動があるので、再雇用の手続きをして下さい。
>
> この手続きをしませんと、随時改定が適用されるまでの間、旧等級の高い保険のまま控除されることになってしまうためです。

ありがとうございました。この場合でも同日の処理ができるのですか?社会保険事務所では定年前でないと受付できませと言われてしまい困っていました。不思議だなと思いつつご相談しました。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 15:35

> > こんにちわ。
> > 5等級の変動があるので、再雇用の手続きをして下さい。
> >
> > この手続きをしませんと、随時改定が適用されるまでの間、旧等級の高い保険のまま控除されることになってしまうためです。
>
> ありがとうございました。この場合でも同日の処理ができるのですか?社会保険事務所では定年前でないと受付できませと言われてしまい困っていました。不思議だなと思いつつご相談しました。

こんにちわ。
定年退職日はいつでしょうか?
遡っての手続きということでしょうか?

随時改定の意味は、本来の報酬標準報酬に違いが生じた時に、正すための処理です。

定年後の再雇用は、随時改定の場合だと3ヶ月経過後の4ヶ月目より変更となるところを、すぐに変更とするため、一旦喪失し新たに取得という手続きをとるのです。

定年前という意味が?です。
もう少しその辺りを教えてください。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

> 随時改定の意味は、本来の報酬標準報酬に違いが生>
> 定年後の再雇用は、随時改定の場合だと3ヶ月経過後の4ヶ月目より変更となるところを、すぐに変更とするため、一旦喪失し新たに取得という手続きをとるのです。
>
> 定年前という意味が?です。
> もう少しその辺りを教えてください。
「継続雇用をするなら定年前に手続きをするでしょう」の意味だと思います。「就業規則のコピーも持ってきて下さい」といわれました。定年60歳で5月に61歳になりましたので、6月~継続雇用になる方です。給与も5等級下がりますし、同日に喪失し新たに取得できると思ったのです。随時改定では4ヶ月後になりますから、負担は重いと思います。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 16:39

> > 随時改定の意味は、本来の報酬標準報酬に違いが生>
> > 定年後の再雇用は、随時改定の場合だと3ヶ月経過後の4ヶ月目より変更となるところを、すぐに変更とするため、一旦喪失し新たに取得という手続きをとるのです。
> >
> > 定年前という意味が?です。
> > もう少しその辺りを教えてください。
> 「継続雇用をするなら定年前に手続きをするでしょう」の意味だと思います。「就業規則のコピーも持ってきて下さい」といわれました。定年60歳で5月に61歳になりましたので、6月~継続雇用になる方です。給与も5等級下がりますし、同日に喪失し新たに取得できると思ったのです。随時改定では4ヶ月後になりますから、負担は重いと思います。

こんにちわ。
御社の定年は60歳で、61歳になったので手続きされたということでしょうか?

61歳の手続きって変ですよね。

高年齢継続雇用による年齢は平成21年4月以降は63歳となります。

60歳で定年としその後継続雇用にするか、63歳を定年とするか、定年を廃止するかになります。

御社の61歳での報酬の変更では、再雇用に該当該当しないので、単純に随時改定ということになってしまうのではないでしょうか。

社会保険事務所さんが言われている通り、60歳になった時の手続きか、もしくは法律で定められて63歳を御社が定年とするならば63歳の定年時の手続きかで行えば、再雇用に該当しますが、それ以外の変更では単純に報酬の変更に伴う随時改定となってしまうと思います。

Re: 高齢者継続雇用の方の社会保険

> 社会保険事務所さんが言われている通り、60歳になった時の手続きか、もしくは法律で定められて63歳を御社が定年とするならば63歳の定年時の手続きかで行えば、再雇用に該当しますが、それ以外の変更では単純に報酬の変更に伴う随時改定となってしまうと思います。

納得のいくご返事ありがとうございます。
就業規則に沿って人事に相談してみます。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP