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労務管理

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失業認定日

著者 もぐりん さん

最終更新日:2009年05月24日 00:41

失業認定日に行かれません。
理由が、ハローワーク規定の正当な理由にはおそらくあたらないとは思いますが、失業手当を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?
3月末で会社からの退職勧奨でいたしかたなく応じました。4月に入り、各種手続きから、転職活動の為、セミナーや調べもの、書類作成、パソコン研修、紹介予定派遣登録などしながら、前向きに転職活動を行っていますが、希望の会社にめぐりあえて、尚かつ内定がもらえるかどうか、先は見えない状況です。
そんな中、たまたま、海外通な友人が休みが取れたので、1週間の海外旅行を計画しました。認定日を避けたかったのですが、友人や飛行機の都合で、認定日を含めた期間しか取れませんでした。19年間真面目に勤めてきたことや、この機会を逃せばもうそんな旅行もできないし、見聞も広げたい、経験も積みたいということもあって決めました。
事前に正直にハローワークに言ったところで許可されず受給できないのか、例えば海外で親族の結婚式とでもいったほうがいいのか(証明がいるのか)教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

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Re: 失業認定日

著者どんペンさん

2009年05月26日 12:55

収入の面もあると思うので 一概に言えませんが

失業認定日に訪問できないことをハローワークに話して
支給延長手続きをされてはどうかと思います。

用事のある失業認定日を前4週間分の失業保険
その認定日ではもらえませんが、4週間分ずれ込む
だけで後に貰うことはできます。当然 その時点も
失業中であることが前提ですが・・・

ただ、失業保険を受けられる期間は、1年間と決まって
います。(最初から失業保険受給期間が1年を超過する
場合はその日まで)
年齢や失業保険受給期間がわからないので、その点だけ
は十分注意してください。(45歳以上で会社都合退職
方は確認を!)

Re: 失業認定日

著者もぐりんさん

2009年05月26日 18:05

どんペンさん返信ありがとうございました。

実は、ハローワークに電話をして正直に話し、尋ねました。
正当な理由にあたるものも、かなり限定されているし、それを証明しなければならないし、当日面接で行けませんというのも、(福岡であれば福岡の企業での面接で)認定日当日に来られないわけがないということで、東京や海外などの 遠隔地しか認めないということです。
どんペンさんのおっしゃる通り、4週間は手当がありませんけど、その分延長される(1年間の支給期間内)ということでした。早くに仕事は決めたいし、4週間手当がないのも苦しいので、なんとしても認定日に行こうと思い、帰りの便を早め、短い時間、楽しむことにしました(><)
旅行行程で途中船もあり、万一欠航にでもなると、戻れなくなりますが、これは願うしかありませんね。

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