相談の広場
当社では60歳の誕生日翌日から65歳まで、週5日勤務か週3日勤務が選択できます(年金に加入しないで働きたい人は週3日を選択しています)。
その再雇用者の休暇について質問なのですが・・・。
当社は6月1日が休暇付与日です。
6月1日時点に正社員であれば、20日付与し、翌5月31日までに60歳の誕生日を迎え、定年再雇用になった場合はその誕生日時点で残っている休暇をそのまま移します(週5日勤務者と週3日勤務者とも)。
翌6月1日に休暇を付与するときは、
・週5日の再雇用者は20日
・週3日の再雇用者は11日
で休暇を付与してきました。
しかし、今年5月1日から正社員→週3日再雇用になった従業員から、『「出勤日数による休暇割出し」という考え方で言えば、8割以上の出勤日数なのだから、20日出すべきだ』と言われました。
全部長の下では、これから週3日の出勤しかしないのだから日数は少なくて良いはずだと言われていたのですが、労基法に照らし合わせてどうなのでしょうか?
違法でなければ、6月1日現在週3日勤務の人には11日だけを付与しようと思うのですが。
また再雇用者の中でも年金が満額出るようになると、週5日勤務→週3日勤務に切り替える場合もあります。今年6月5日に切替える場合は有給取得が可能な5日(6月1日~5日分)+週3日の再雇用者に出る11日で合計16日の付与にしようと思いますが、問題ありますか?
どなたかアドバイスをお願いいたします。
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> 当社では60歳の誕生日翌日から65歳まで、週5日勤務か週3日勤務が選択できます(年金に加入しないで働きたい人は週3日を選択しています)。
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> その再雇用者の休暇について質問なのですが・・・。
> 当社は6月1日が休暇付与日です。
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> 6月1日時点に正社員であれば、20日付与し、翌5月31日までに60歳の誕生日を迎え、定年再雇用になった場合はその誕生日時点で残っている休暇をそのまま移します(週5日勤務者と週3日勤務者とも)。
> 翌6月1日に休暇を付与するときは、
>
> ・週5日の再雇用者は20日
> ・週3日の再雇用者は11日
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> で休暇を付与してきました。
> しかし、今年5月1日から正社員→週3日再雇用になった従業員から、『「出勤日数による休暇割出し」という考え方で言えば、8割以上の出勤日数なのだから、20日出すべきだ』と言われました。
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> 全部長の下では、これから週3日の出勤しかしないのだから日数は少なくて良いはずだと言われていたのですが、労基法に照らし合わせてどうなのでしょうか?
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> 違法でなければ、6月1日現在週3日勤務の人には11日だけを付与しようと思うのですが。
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> また再雇用者の中でも年金が満額出るようになると、週5日勤務→週3日勤務に切り替える場合もあります。今年6月5日に切替える場合は有給取得が可能な5日(6月1日~5日分)+週3日の再雇用者に出る11日で合計16日の付与にしようと思いますが、問題ありますか?
>
>
> どなたかアドバイスをお願いいたします。
こんにちわ。
再雇用時の契約が週の所定労働時間数が週3日となるならば、比例付与に当てはめて付与して大丈夫です。
6/1時点で正社員:20日
来年度6/1:11日
>これまでの出勤日数の率は無視して大丈夫でしょうか?
出勤率をどう考えるといわれているのでしょうか?
前にご紹介したHPにも記載がありますが、法律上は過去1年の出勤率が8割未満の場合は有給休暇を与えなくて良い、と定められているだけです。出勤日数の率により増減するような規定はありません。
逆にいえば有給休暇を取得したことにより、不利益な扱いをすることは禁じられていますから、有給取得が多い=出勤率が低いからと言って、有給の日数を減らすことはできません。
なお、有給休暇の請求は2年間可能とされますので、今年度から付与日数が減った人も、昨年度付与されて未請求の日数分は本年度に請求が可能です。
昨年度20日付与され、今年度11日付与であれば、最大31日請求可能となります。
なお、最初の書き込みにありました、
> また再雇用者の中でも年金が満額出るようになると、週5日勤務→週3日勤務に切り替える場合もあります。今年6月5日に切替える場合は有給取得が可能な5日(6月1日~5日分)+週3日の再雇用者に出る11日で合計16日の付与にしようと思いますが、問題ありますか?
この場合、6月1日の付与時点では20日付与する必要があります。たとえば6月5日に退職(再雇用なし)する場合でも20日付与です。あくまで付与日時点の勤務状態によります。
> オレンジcubeさん、グレゴリオさん、返信ありがとうございます。
>
> 法律上、付与日数は11日で大丈夫とのこと、そのように処理したいと思います。
>
> ですが、これまでの出勤日数の率は無視して大丈夫でしょうか?週5日から週3日になった再雇用者から言われている点です。本人に説明しないといけないのですが、これは法律としてあるわけではないのでしょうか?
>
> 何度もすみませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
こんにちわ。
その方が勤務形態が変わったことにより、一般の年次有給休暇20日の対象ではなくなったことをしっかりと説明してあげてください。
比例付与の対象で、上限は11日です。
比例付与の表を見せてあげてください。
オレンジcubeさん、グレゴリオさん、再度返信ありがとうございます。
出勤日数の率によって休暇が増減するわけではないことがわかりました。
再雇用者の方にも勤務形態が変わったからということを説明したいと思います。
ついでで申し訳ないのですが、もう一点再雇用者の休暇について教えてください。
当社は毎年7月20日に夏休み5日を正社員に付与しています。
夏休みは7月20日から9月30日までに自由に取得できる規定になっております。
再雇用者規定では「夏休みはない」としていますが、7月20日現在正社員の場合だと5日付与することになります。会社としては、再雇用になる前に取得する規定にしたいのですが、こちらは問題ありますか?例えば7月22日に再雇用になる場合だと最大2日しか取れないことになります。
もし、その人が9月30日まで取得できるとなると、他の再雇用者から不満が出そうです。
同じく、誕生月休暇も同じなのですが、60歳の誕生日翌日から定年再雇用になるので、その前に取得してもらうようにしたいのですが、どうなのでしょう(例えば、8月1日生まれの人には8月1日に取ってもらう)。
一度与えた休暇なので、難しい気はしますが・・・。
たびたびすみませんが、よろしくお願いいたします。
法定の有給休暇の他に会社が与える特別休暇については、御社の規定次第だと思いますが、
> 再雇用者規定では「夏休みはない」としていますが、7月20日現在正社員の場合だと5日付与することになります。会社としては、再雇用になる前に取得する規定にしたいのですが、こちらは問題ありますか?例えば7月22日に再雇用になる場合だと最大2日しか取れないことになります。
> もし、その人が9月30日まで取得できるとなると、他の再雇用者から不満が出そうです。
いずれにしても、いつ再雇用になるかによって0から5日の差が生じますよね?
再雇用になった年のみについては5日与え、次年度からは与えない、とされた方が不公平がないように思いますが。
> 同じく、誕生月休暇も同じなのですが、60歳の誕生日翌日から定年再雇用になるので、その前に取得してもらうようにしたいのですが、どうなのでしょう(例えば、8月1日生まれの人には8月1日に取ってもらう)。
こちらもその日に休めない人には不満でしょう。
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