相談の広場
お世話になります。
繁忙期に入りましたので、社員へ休日出勤をお願いしました。
休日出勤したものを休日の振替として社員へ説明しており、上司、社員、双方合意の上で日々作業をしておりました。
トラブル発生など対処をしている内に納期に終わらない為、時間外、休日出勤を続けておりました。
このような状態では休日の振替を収得できず、作業を振り分けしていた担当一部が不満に思たのか突如休み、その為納期に更に遅れがでました。
突如休んだ担当全員、休んだ日を年次有給休暇として勤務表と一緒に提出してきました。
納期に遅れていると理解しているのにも関わらず、上司の許可なく突然休み、さらに納期に遅れがでました。
会社としては振替を優先したいところですが、社員は年次有給休暇で提出(年次有給休暇の目的は違うような気がしますが・・・)、この場合、どちらを優先し対応するべきでしょうか?
返答、お待ちしております。
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> 繁忙期に入りましたので、社員へ休日出勤をお願いしました。
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> 休日出勤したものを休日の振替として社員へ説明しており、上司、社員、双方合意の上で日々作業をしておりました。
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> トラブル発生など対処をしている内に納期に終わらない為、時間外、休日出勤を続けておりました。
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> このような状態では休日の振替を収得できず、作業を振り分けしていた担当一部が不満に思たのか突如休み、その為納期に更に遅れがでました。
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> 突如休んだ担当全員、休んだ日を年次有給休暇として勤務表と一緒に提出してきました。
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> 納期に遅れていると理解しているのにも関わらず、上司の許可なく突然休み、さらに納期に遅れがでました。
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> 会社としては振替を優先したいところですが、社員は年次有給休暇で提出(年次有給休暇の目的は違うような気がしますが・・・)、この場合、どちらを優先し対応するべきでしょうか?
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> 返答、お待ちしております。
振替によって労働日と休日を入れ替えた場合、本来の休日は労働日に、本来の労働日は休日となります。
有給休暇は労働日に休むものです。
ですので、振り返られた休日に有給休暇は取得できません。
おそらくご質問の内容では「振替」ではなく「代休」ではないのですか?
振替休日は事前に特定されているわけですから、その日に取得できないという事は休日出勤として賃金で清算しなければなりません。
休日を先延ばしにするのは、振替休日ではありえません。
この場合での扱いについて、振替なのか代休なのかをはっきりさせないとなんとも回答しづらいです。
では代休という前提で回答させていただきます。
今回の件では代休を取得できない状態ですので、賃金は通常分&割増分で125%(あるいは135%)必要です。
割増率は御社の就業規則により変わる場合があるのでご確認ください。
で、この休日出勤の件は賃金で清算される事となります。
問題なのは社員が突如休んだ事です。
有給休暇というのは取得する前に「●●日に有給休暇を使います」と、時季指定をしなければなりません。
本来ならきちんと事前に有給休暇を行使する事を伝える必要があります。
私の以前いた会社でも、有給休暇の事後的な取得は「病気等やむを得ない事情の場合のみ」認められていました。
ですので今回の突然の休みは、勝手に休んだ以上“欠勤”扱いとなり代休でも有給休暇でもありません。
とはいえ従業員側も相当不満があるようなので、会社としてはなるべく穏便に済ませたいところですよね。
今回は特例として代休や有給休暇を認める対応も考えられます。
代休で処理する場合は前述の125%(あるいは135%)の通常の賃金部分100%が相殺され、25%(35%)の割増部分だけ支払えば構いません。
有給休暇で処理するなら125%(135%)を支払った上で、有給休暇取得日の100%も保障しなければなりません。
どのような対応をするかは御社次第ですが、どちらにしても本来今回の件は欠勤となること、納期に遅れが出たこと、場合によっては懲罰の対象となること、など厳重注意をしておく方が良いと思います。
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