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労務管理

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業務命令拒否を理由の解雇及び半年経過の労災申請について

著者 いっけい3753 さん

最終更新日:2009年06月06日 14:29

小生、総務担当をしております。
当社は、従業員200人弱、資本金約9千万円程度の運送業と建設業を営んでいる、都道府県庁所在地にある中企業です。
質問したいのは、
① タンクローリーの運転から、大型トラックの運転(荷捌き業務も含む。)に業務変更を命じたところ、手足の不調(具体的には捻挫により、荷捌き業務等の肉体労働が出来ない。)を理由に業務命令を本人が拒否し、それを理由とした解雇は妥当かどうか。
 なお、就業規則上は業務命令の拒否は解雇理由の一つとなっております。
② 上記の業務命令を半年前に受傷した箇所が痛むということを理由に拒否し、最近、病院に通院、そして今になって労災扱いにしてくれといい始めたが、労災認定されるかどうか。
 なお、半年前の受傷時には本人より事業場に報告されており、本人も病院に受診し、監督者は労災扱いにすると本人を指導したものの繁忙期で仕事に穴をあけたくない等の理由で、受傷当日病院を受診しただけで、その後は通常に勤務しており、会社も労災扱いにはしていませんでした。
 以上、明快なご回答若しくは実務上の事例等をご教示賜りたく宜しくお願いいたします。
追記
 タンクローリーは冬季(10~3月)が繁忙期でそれ以外はほとんど業務がありません。
 また、タンクローリーについてはせいぜい、ホースを持ち運びする程度の作業で、そんなに重労働ではなく、本人もこの業務を続けたい希望です。

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Re: 業務命令拒否を理由の解雇及び半年経過の労災申請について

著者いっけい3753さん

2009年06月08日 10:11

早速のご回答、誠にありがとうございます。
今後も、何か不明な点がありましたら、宜しくございます。
さて、①については、貴見のとおり、判例や行政事例も解雇の妥当性について、疑義を称えるものが多いのですが、弊社経営側が強行で対応に苦慮しております。出来るだけ、本人に対して、円満退社を勧奨する方向で、現在努力しています。
②については、貴見のとおり対応しようかと思っております。

Re: 業務命令拒否を理由の解雇及び半年経過の労災申請について

著者1・2・3さん

2009年06月09日 06:43

> 小生、総務担当をしております。
> 当社は、従業員200人弱、資本金約9千万円程度の運送業と建設業を営んでいる、都道府県庁所在地にある中企業です。
> 質問したいのは、
> ① タンクローリーの運転から、大型トラックの運転(荷捌き業務も含む。)に業務変更を命じたところ、手足の不調(具体的には捻挫により、荷捌き業務等の肉体労働が出来ない。)を理由に業務命令を本人が拒否し、それを理由とした解雇は妥当かどうか。
>  なお、就業規則上は業務命令の拒否は解雇理由の一つとなっております。
> ② 上記の業務命令を半年前に受傷した箇所が痛むということを理由に拒否し、最近、病院に通院、そして今になって労災扱いにしてくれといい始めたが、労災認定されるかどうか。
>  なお、半年前の受傷時には本人より事業場に報告されており、本人も病院に受診し、監督者は労災扱いにすると本人を指導したものの繁忙期で仕事に穴をあけたくない等の理由で、受傷当日病院を受診しただけで、その後は通常に勤務しており、会社も労災扱いにはしていませんでした。
>  以上、明快なご回答若しくは実務上の事例等をご教示賜りたく宜しくお願いいたします。
> 追記
>  タンクローリーは冬季(10~3月)が繁忙期でそれ以外はほとんど業務がありません。
>  また、タンクローリーについてはせいぜい、ホースを持ち運びする程度の作業で、そんなに重労働ではなく、本人もこの業務を続けたい希望です。

::::::::::::::::::::::::::

 明快な回答をの期待に添えないと思いますが、考えられる範囲でお答いたします。

① 解雇の妥当性について
 質問の内容を拝見する限りにおいては、解雇の妥当性はないと考えます。
 (解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。労働契約法第16条)

② 労災認定について
 半年前に受傷したものが労災(業務災害)であり、現在の症状がその時のことが原因となっているかについて、医師の診断を受けさせ、明確にすべきです。また、産業医にも要相談です。

(業務変更が嫌で、手足の不調を訴えている様にも伺えますので、)

 以上、ご参考にして下さい。

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