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著者 新米さん さん
最終更新日:2009年06月09日 12:46
諭旨退職の場合は、雇用保険被保険者の資格喪失届の⑥喪失原因、離職証明書の離職理由は何番が該当すると理解すればよいのでしょうか。
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著者tktk-aさん
2009年06月10日 09:02
おはようございます。 喪失原因ですが、「退職」という観点から考えた場合、「2」の3以外の離職でよいのではないでしょうか? 諭旨解雇であれば、会社側の都合によると思いますが。
著者須藤労務管理事務所さん (専門家)
2009年06月10日 10:44
解決済かもしれませんが。 諭旨退職とのことですが、具体的な事情がわからないので一般的な事例として捉えてください。 もし、今回の諭旨退職が懲戒処分の一環(解雇するには忍びないので自分から退職願を出すよう仕向けた等)であれば、離職事由は事業主からの働きかけ、勧奨となります。 なお、離職証明書の具体的事情欄には具体的記載が必要なので、諭旨退職だけでは受理されないと思います。
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