相談の広場
こんにちは。
この度、今の事務所から新しい事務所に移転しますが、
新しい事務所では休養室は特別に設けない方針が見受けられます。
労働安全衛生規則 618条によると、
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
となっており、実際、労働者は50人以上使用する予定ではいますので、休養室は設けないといけないのではないかと
思うのですが、実際設置しないといけないものでしょうか。
また、休養室を設置する場合、同じ建物にある必要はありますでしょうか?
(当社の場合、離れた場所に休養ができる施設があります)
ご返答をお待ちしております。
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> うきょうさんへ
>
> 早速のご回答、誠にありがとうございます。
>
> 事務則違反ですが、罰則等ありますでしょうか。
>
> また、同一事務所内に休憩室を設ける必要はありますでしょうか。休養室=休憩室と考えてよろしいものでしょうか。
>
> 初めてのことで何もわからず、すみません。
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まゆたんさん こんにちは
社労士の方が、「休養室設置」についてご説明をされていました。
働く者にとっても休養 休憩室はぜってい必要ですよね。
日日是々 【よくばり社労士日記】
http://fuku.fuku.shimanori.livedoor.biz/archives/51300659.html
> こんにちは。
>
> この度、今の事務所から新しい事務所に移転しますが、
> 新しい事務所では休養室は特別に設けない方針が見受けられます。
>
> 労働安全衛生規則 618条によると、
> 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
> となっており、実際、労働者は50人以上使用する予定ではいますので、休養室は設けないといけないのではないかと
> 思うのですが、実際設置しないといけないものでしょうか。
>
> また、休養室を設置する場合、同じ建物にある必要はありますでしょうか?
> (当社の場合、離れた場所に休養ができる施設があります)
>
> ご返答をお待ちしております。
ご苦労様です。
①休憩室の設置は努力規定です。
②休養室は義務規定です。これは、急に具合が悪くなったり倒れたりして、救急車を呼ぶまでの間、そこへ寝かせて安静させる場所を最低確保しなければならない等、従事者の心身の安全を確保しなければならないと言う趣旨の元で定められた規定のようです。よって、最低、最低男女別、各一人分、臥床できるスペースの確保は必要です。
> akijinさん イチローさんへ
>
> ご返答ありがとうございます。
>
> 休憩室は努力義務、休養室は義務ということですね。
>
> やはり、当社では、休憩室・休養室共に必要ないと上司の
> 判断で設置はしないようです。
>
> 休養室は義務とのことですが、特に罰則(罰金等)はないのでしょうか?
>
> なんとかして、設置したいのですが・・・。
どうやら、罰則規程は無さそうです。
ただ、業種或いは人員構成によって、倒れる人や具合の悪い人がでてきやすい場合は、組合とかが問題意識をもって職場改善交渉してくる事が予測されます。
又、誰かが倒れたとして、救急車が来るまでに不幸にして亡くなったとかで、会社の初動対応のまずさや、「休養室が無かった事も原因」とされ訴訟を起こされる要因のひとつとなるリスクがあると想定されます。
まゆたんさんへ
みなさん、いっている通りですが
整理すると労働安全衛生法第23条で、「事業者が・・・・講じなければならい」といいきってます。
常時使用する(正規・有期)者が、基準にはまると
このまま、「休養室等」(安衛則618条、事務所則21条)で
違反となり、6ケ月の懲役または50万円以下の罰金です。
休憩の設備は労働者がつとめなければならないと努力義務表現になっています。
要は椅子や、テーブル等、休憩できる設備であればよいということで。
休養室等と休憩室の目的は違います。
安全衛生法を解釈するときに監督官等の食い違うのが、まさにこの件です。
法では、「講じる」、安衛則では休養室等は設置、事務所則
では休養室等は設置、休憩の設備は努力義務となります。
じゃあどうするんだとなりますが、このときは、法を根拠に
判断した方がいいです。もとが、法ですから。
休憩の設備とは、「休憩室」を設ける義務ではなく、設備(椅子、テーブル)を職場外に設けるだけで足りうるものです。
休憩室を設けるなら、職場内エリアでもいいですから、きちんと男女別々な部屋に仕切って、ベットを等寝れるよう
しときます。
労働安全衛生法は法から読み、各法、則をよみ、判断にまよったときは、根拠となる法をみて、どうかいてあるかで判断してください。
これでも迷うというなら、監督官でも解釈が違うときがありますので、労働局の労働衛生課にきいた方がはやいですね。親切に教えてくれますよ。
> まゆたんさんへ
> みなさん、いっている通りですが
> 整理すると労働安全衛生法第23条で、「事業者が・・・・講じなければならい」といいきってます。
> 常時使用する(正規・有期)者が、基準にはまると
> このまま、「休養室等」(安衛則618条、事務所則21条)で
> 違反となり、6ケ月の懲役または50万円以下の罰金です。
>
> 休憩の設備は労働者がつとめなければならないと努力義務表現になっています。
> 要は椅子や、テーブル等、休憩できる設備であればよいということで。
>
> 休養室等と休憩室の目的は違います。
>
> 安全衛生法を解釈するときに監督官等の食い違うのが、まさにこの件です。
>
> 法では、「講じる」、安衛則では休養室等は設置、事務所則
> では休養室等は設置、休憩の設備は努力義務となります。
>
> じゃあどうするんだとなりますが、このときは、法を根拠に
> 判断した方がいいです。もとが、法ですから。
>
> 休憩の設備とは、「休憩室」を設ける義務ではなく、設備(椅子、テーブル)を職場外に設けるだけで足りうるものです。
>
> 休憩室を設けるなら、職場内エリアでもいいですから、きちんと男女別々な部屋に仕切って、ベットを等寝れるよう
> しときます。
>
> 労働安全衛生法は法から読み、各法、則をよみ、判断にまよったときは、根拠となる法をみて、どうかいてあるかで判断してください。
>
> これでも迷うというなら、監督官でも解釈が違うときがありますので、労働局の労働衛生課にきいた方がはやいですね。親切に教えてくれますよ。
うきょうさんへ。
おっしゃるとおり、休養室不設置は労働安全衛生法第23条違反ですね。私の認識不足でした。
私も勉強になりました。ありがとうございました。
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