相談の広場
初めて投稿します。
弊社では今年は6月に昇給があります。
そういった場合は、
①4・5・6月の平均報酬で標準報酬月額に2等級以上の差が出る人は月額変更届を、それ以外の人は算定基礎届を提出する。
②更に6・7・8月の平均報酬で再度月額変更届を提出する。
といった処理の方法でよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> オレンジcube様、勝田様、早速のお返事ありがとうございました。
>
>
> 「戻り算定」初めて知りました。
>
> この「戻り算定」として算定基礎届を提出する場合に記入する報酬金額・日数は、4・5・6月分を記入して出すという解釈でよろしいのでしょうか?
>
> その場合、総括票は添付するのですか?
こんにちわ。
必要ありません。
なぜなら、最初に算定基礎届を提出する際に、9月月変予定者としてその方たちは総括票に名前を記載(もしくは別紙で)し提出しているからです。また、人数も9月月変予定者としてカウントされているからです。
戻り算定=通常の算定と同じように、4・5・6月の3月分の報酬について印字計算して下さい。
9月月変届を提出する際に、戻り算定ということで算定基礎届を提出すれば手続きは完了です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]