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労務管理

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給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者 まりぞう さん

最終更新日:2009年06月16日 16:13

今朝、66歳の従業員さんより聞かれたのですが、どなたか詳細をご存知の方がいらっしゃいましたらお願い致します。

年金特別便の件で、年金ダイヤルに電話したところ、年金を受給しながら普通に仕事をしている場合は、どうしても半分年金が停止されて、それは掛け捨てみたいになってしまっていると言われたそうなんです。通常働いている人の75%未満の出勤率であれば、会社を辞めた事になり、年金を全額受給できると言われ、そのようにして欲しいと言われました。

しかし、私が思うには、この方が今までより出勤日数を減らして、社会保険にも加入できなくなり、その分年金を全額を受給されたとしても、所得税や市県民税、国民健康保険料など支払うものは同じか、むしろ、増えてしまうのではないかと思います。ちなみに現時点でも、給料所得と年金所得合計で月48万円を超えている方で、10日勤務が減って給料が下がってもギリギリ超えてしまうと思われます。

社長には、まじめに30年間勤めあげ、現在も事故なくクレームなく勤務されている方なので、損得でいえば、得出来る様に考えてほしいと頼まれましたが、私には知識がなく、困っています。長くなってしまいましたが、どなたかご回答をお願い致します。

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Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者オレンジcubeさん

2009年06月17日 13:00

> 今朝、66歳の従業員さんより聞かれたのですが、どなたか詳細をご存知の方がいらっしゃいましたらお願い致します。
>
> 年金特別便の件で、年金ダイヤルに電話したところ、年金を受給しながら普通に仕事をしている場合は、どうしても半分年金が停止されて、それは掛け捨てみたいになってしまっていると言われたそうなんです。通常働いている人の75%未満の出勤率であれば、会社を辞めた事になり、年金を全額受給できると言われ、そのようにして欲しいと言われました。
>
> しかし、私が思うには、この方が今までより出勤日数を減らして、社会保険にも加入できなくなり、その分年金を全額を受給されたとしても、所得税や市県民税、国民健康保険料など支払うものは同じか、むしろ、増えてしまうのではないかと思います。ちなみに現時点でも、給料所得と年金所得合計で月48万円を超えている方で、10日勤務が減って給料が下がってもギリギリ超えてしまうと思われます。
>
> 社長には、まじめに30年間勤めあげ、現在も事故なくクレームなく勤務されている方なので、損得でいえば、得出来る様に考えてほしいと頼まれましたが、私には知識がなく、困っています。長くなってしまいましたが、どなたかご回答をお願い致します。

こんにちわ。
ご質問に対しての正しい解答ではありませんが、なぜその方は、年金の繰り下げ届けをしなかったのでしょうか?

事前に働くことが分かっているならば、繰り下げ支給をすれば、実際に年金を受給する際には、割増で年金が受給されたのですが。

私も詳しくはありませんが、65歳以上の方の在職老齢年金制度についてですが、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が48万円を超える場合は、超過部分の2分の1の額の老齢厚生年金が支給停止されます。
老齢基礎年金は全額支給されます。

労働日数を減らすことも一つの考えですが、その方が、働きながら給料ももらいたいのであれば、給料を低くするということもまた一つの考え方ですが。給料を低くすることはできないのでしょうか。

Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者まりぞうさん

2009年06月18日 09:45

オレンジcube様

ご返信有難う御座います。

損得を教えてくれるかどうかはわかりませんが、本人に社会保険庁に相談に行くように言いました。給料を低く設定するのは、仕事の内容上も本人の仕事ぶりからも無理なようです。なんにしても、一生懸命働いてきた人たちが保険のように納めてきた年金を減額したり、課税するなんてなんだかとても残念に思いました。いろいろと引き続き、勉強してみます。有難う御座いました。

Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者touyouさん

2009年06月18日 13:04

横から失礼します。

> 給料を低く設定するのは、仕事の内容上も本人の仕事ぶりからも無理なようです。

給与は契約によって決定されるはずです。
いかに重要な仕事をいかに忙しく行っていても、「時給1,000円」という契約を結べばその通りの給与しか発生しません。

会社が支給する額面にとらわれずに、本人の収入が最大になるような対応をするのも一つのやり方だとは思います。

Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月18日 22:03

65歳以上70歳未満の人の在職年金は次のようになっています。
標準報酬月額賃金)の額にかかわらず、老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。
標準報酬月額賃金)と老齢厚生年金報酬比例部分)の月額の合計額が37万円に達するまでは、老齢厚生年金老齢基礎年金とも全額支給されます。
標準報酬月額賃金)と老齢厚生年金報酬比例部分)の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。=すなわち、給与が30万円で老齢厚生年金が月額10万円とした場合、40-37=3万円の1/2が老齢厚生年金の減額になりますから、10万円のところの老齢厚生年金が8.5万円になります。
社会保険料や税金の負担は問題外として、年金だけを考えると1円でも賃金が多い方が本人にとって実入りが多くなります。
結論として、社会保険料や税金と年金減額分を考慮して、いくらの賃金にすれば本人の手取がベターなのかを試算されたらどうでしょうか。そうすればお互いに納得できるのではないでしょうか。

Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者まりぞうさん

2009年06月22日 08:58

touyou様

アドバイスありがとうございました。
給与規定で定めるところの契約の件をすっかり忘れていました。本日、社長がお得意先から戻られたら話してみようと思います。ありがとうございました。

Re: 給料所得のある年金受給者の損得を教えて下さい

著者まりぞうさん

2009年06月22日 09:09

勝田労務管理事務所様

ご返信ありがとうございました。

まず、賃金と年金の合計が48万円を超える場合と思っていたところから、間違っていた事に反省です。試算の件、了解致しました。社長がお得意先から戻られたら、このページを読んでもらい一緒に勉強します。
ありがとうございました。

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