相談の広場
パートタイム労働者の度重なる不祥事(クレーム)で
業務内容の変更を通達しましたが、合意してもらえません。
業務内容変更に伴い、時給が下がるのが納得いかないそう
です。
パートタイム労働者の言い分としては、
雇用契約書に業務内容や時給の記載があるから
それを貫いてほしいそうです。
業務に向かないから変わってほしいと突然言われても
納得できないとのことですが、
これは通用するでしょうか?
もし、これが通用するのであれば、
例えどんなに業務怠慢でも雇用契約通りに
しなければならなくなると思うのですが、
実際はどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> パートタイム労働者の度重なる不祥事(クレーム)で
> 業務内容の変更を通達しましたが、合意してもらえません。
> 業務内容変更に伴い、時給が下がるのが納得いかないそう
> です。
> パートタイム労働者の言い分としては、
> 雇用契約書に業務内容や時給の記載があるから
> それを貫いてほしいそうです。
> 業務に向かないから変わってほしいと突然言われても
> 納得できないとのことですが、
> これは通用するでしょうか?
>
> もし、これが通用するのであれば、
> 例えどんなに業務怠慢でも雇用契約通りに
> しなければならなくなると思うのですが、
> 実際はどうでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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くるみぱんさん こんにちは
パーよタイム労働者との労働契約書は如何様に謳われているのか、まずは、その点を確認してください。
事例ですが、通例では、下記条文を謳い、就労契約を結んでいるいることが多いと思います。
<※注 甲=雇用者 乙=パート労働者とします。>
まずは、雇用期間、就業場所、職務内容です。
初期契約条件が変更する際、両者の合意が認められれば、雇用条件変更契約後、継続するものと認められます(8条)。合意に至らない場合には、雇用契約違反(6条)として解除権行使も可能となります。
ただし、中途での契約解除も解雇権の行使と看做しますので、その点を注意してください。
パート労働雇用契約書(サンプル)
第1条 甲は、次の労働条件により乙を短時間労働者(パートタイマー)として雇用する一方、乙は、甲のパートタイマー就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実に勤務することを約する。
① 雇用期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日~平成〇〇年〇〇月〇〇日
② 就業場所 〇〇〇〇
③ 職務内容 〇〇〇〇
~
第6条 甲乙のいずれか一方が本契約に違反したときは、相手方は、直ちに本契約を解約することができる。
~
第8条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
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