相談の広場
最終更新日:2009年06月25日 18:35
お世話になります。
今算定基礎届けを作成していて不安になったので教えて下さい。
弊社は年単位の労働時間制を適用していて、4,5,6月は繁忙期の為、冬期に比較すると労働時間が多い会社です。
月給制社員の場合は、非固定的賃金(出張手当、休日出勤手当、残業手当等)が多くなり、
日給制社員の場合は、それにプラスして労働日数が増えるので固定的賃金も多くなりますが、
この場合でも、算定基礎届に記入する報酬月額は「総支給額」で間違いは無いでしょうか?
年間通してみると、どうも納得いきません。
4.5.6月の総支給額からの算定すると等級が高く決定されてしまうのはしかたないのでしょうか。
どなたかご回答よろしくお願い致します。m(__)m
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しる*様
こんにちは。
> 弊社は年単位の労働時間制を適用していて、4,5,6月は繁忙期の為、冬期に比較すると労働時間が多い会社です。
>
> 月給制社員の場合は、非固定的賃金(出張手当、休日出勤手当、残業手当等)が多くなり、
> 日給制社員の場合は、それにプラスして労働日数が増えるので固定的賃金も多くなりますが、
上記のような特殊な月が、ちょうど算定基礎届の時期にあたる場合、「保険者算定」なるものがあるやに聞いております。
つまり、1年分の賃金台帳を持参して、ちょうど4・5・6月だけが繁忙期にあたるから、と言って「保険者」に算定してもらう、というやり方だそうです。
自分は経験したことがないので、知識だけですし、専門家の方が「仕方ない」というお答えをしていらっしゃるので、それで解決かもしれませんけど・・
一度、あまり混まない時期に保険者に相談してみたらいかがですか?「協会けんぽ」はどうか分かりませんが、健康保険組合だったら、うちの加入している健保は、丁寧に教えてくれました。
自分も不安だったので、先日たまたま喪失手続きに行く用事があったので、ついでに、算定基礎届の用紙をコピーして、数字を書き入れて、賃金台帳も持って、「この人は、月変該当か?」とか、いろいろ指導してもらいました。
労働保険の年度更新もあるし、色々忙しいですけど、頑張りましょう。
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