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労務管理

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パートタイマーの3/4時間越えについて

著者 ぽかん1 さん

最終更新日:2009年06月30日 08:54

はじめまして。

 私は、現在、1日6時間週4日(月18日程度)の契約をしているパートタイマーです。

 月末、月初の多忙な時期に、週5日出勤したいのですが、正社員の労働時間の3/4時間を超えるのでダメだと言われます。

 月トータルで3/4時間を越えなければ、また、時給との兼ね合いで年間103万円を超えなければ、臨機応変に仕事をしても良いんじゃないかなと思います。
 ただ、上司にそのことを伝えるにしても、法律的解釈の根拠があればと相談させていただきました。


1.何が何でも契約書のとおり仕事をしなければいけないのか?
2.正社員の労働時間の3/4というのは、どの区切りをもって言うのか。1日なのか、1週間なのか、一ヶ月なのか、1年かのか。
3.一ヶ月の区切りで正社員の労働時間の3/4を越えたとき、何処にすぐ影響があるのか。

以上の点について、よろしくお願いいたします。

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Re: パートタイマーの3/4時間越えについて

著者オレンジcubeさん

2009年06月30日 12:56

> はじめまして。
>
>  私は、現在、1日6時間週4日(月18日程度)の契約をしているパートタイマーです。
>
>  月末、月初の多忙な時期に、週5日出勤したいのですが、正社員の労働時間の3/4時間を超えるのでダメだと言われます。
>
>  月トータルで3/4時間を越えなければ、また、時給との兼ね合いで年間103万円を超えなければ、臨機応変に仕事をしても良いんじゃないかなと思います。
>  ただ、上司にそのことを伝えるにしても、法律的解釈の根拠があればと相談させていただきました。
>
>
> 1.何が何でも契約書のとおり仕事をしなければいけないのか?
> 2.正社員の労働時間の3/4というのは、どの区切りをもって言うのか。1日なのか、1週間なのか、一ヶ月なのか、1年かのか。
> 3.一ヶ月の区切りで正社員の労働時間の3/4を越えたとき、何処にすぐ影響があるのか。
>
> 以上の点について、よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
まず年103万円は違います。これは源泉所得税の扶養親族となる収入額です。

社会保険の加入要件としては、1日又は1週間の所定労働時間が社員のおおむね4分の3以上及び1ヶ月の所定労働日数が同じく4分の3以上あれば加入することになります。

労働契約書上の労働時間だったり、労働日数となっていると思いますので、繁忙期(月末月初)のみ多少増えるということであれば、加入させなくても大丈夫のような気がします。一度健保さんや社会保険事務所に確認してみたらどうでしょうか。

又、労働契約書でも、契約している勤務時間を超えて労働させることがあると明記されていれば、契約勤務時間を超えて労働してもよいでしょう。その場合は、いつから時間外の割増が発生するかはっきりさせておくべきだと思います。

Re: パートタイマーの3/4時間越えについて

著者ぽかん1さん

2009年06月30日 14:40

オレンジcubeさん

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、私の勤め先では、社会保険への加入用件は、1日又は1週間の所定労働時間が社員のおおむね4分の3以上及び1ヶ月の所定労働日数が同じく4分の3以上です。

社会保険の加入要件より、契約書の時間を越えたり、1週間ないし1ヶ月の労働時間、日数について、契約書の範囲内で、融通を利かせて労働することに対し、四角四面に考える必要があるのかどうかということが、私の疑問点です。

Re: パートタイマーの3/4時間越えについて

著者オレンジcubeさん

2009年06月30日 15:26

> オレンジcubeさん
>
> ありがとうございます。
>
> おっしゃるとおり、私の勤め先では、社会保険への加入用件は、1日又は1週間の所定労働時間が社員のおおむね4分の3以上及び1ヶ月の所定労働日数が同じく4分の3以上です。
>
> 社会保険の加入要件より、契約書の時間を越えたり、1週間ないし1ヶ月の労働時間、日数について、契約書の範囲内で、融通を利かせて労働することに対し、四角四面に考える必要があるのかどうかということが、私の疑問点です。

こんにちわ。
先ほど申したように、契約書で結んだ労働時間を超えて労働させることがあると明記すれば、大丈夫です。
その一文が無ければ、契約書に書かれている時間のみの就労しかできなくなります。

Re: パートタイマーの3/4時間越えについて

著者saakiさん

2009年07月01日 09:19

法的には働きたい時期に働くのは、双方の合意があれば契約書を変更したりして自由です。

しかしながら、雇う側からすれば、パートタイム社員は年末近くなると収入面の調整を行われることがおおく、休暇等により人員の不足が慢性的にある場合があります。
年末近くで多くのパート社員の方に休まれると会社としては大変ですし、他のパート社員の方からも同様の要望が出てきた場合の対応などを考えると、特定の方のみを延長とするのは全社的な労務管理としては困難だと思います。

法的な根拠というより、職場全体の必要人員体制の安定確保を優先されているのではないでしょうか?

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