相談の広場
最終更新日:2009年07月03日 03:02
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> ・わかる方がおりましたら、教えて頂けると助かります。
> 本日が、賞与の支給日なのですが、社会保険料の計算を間違えてしまったかもしれません。
>
>
> ※給与計算期間 7月(6/11~7/10日)
> 6/10 定年退職
> 6/11 再雇用
>
> 上記のような状況で、定年退職後に再雇用した社員がおります。賃金月額が変わるため、社会保険料の等級の変更を7月給与からする予定です。
>
> ※賞与支給日は、7/3
>
> この場合・・・
> 賞与からの社会保険料を徴収する際も、新しい等級で計算しなければならないのでしょうか?
>
> 変更前の等級で、賞与の計算をしてしまったので、不安です。
こんにちわ。
賞与からの社会保険料控除は、標準報酬月額は関係ありません。
千円未満切捨ての標準賞与額によって保険料率をかけて控除することになります。
例えば賞与額が30万だったら、30万円×健保や厚生年金の保険料率を。
賞与額が32万5千円だったら、32万円×保険料率をかけて控除します。
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