相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の辞任

最終更新日:2009年07月03日 13:03

突然役員が辞任しました。
社長と意見が合わずに辞めたのですが、その場合の手続に
ついてお教えください。
辞任届けは預かっています。
登記の変更などがあると思うのですが。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 役員の辞任

著者たにさんさん

2009年07月03日 15:14

古い記憶ですが、辞任届けの宛先は「会社」ですか?「代表取締役」ですか?
「会社」宛なら届は無効では!
受理と同時に会社は「損害賠償権」を持ちます。
喧嘩別れした方に追い討ちもなんでしょうから、何もしないほうがよいかも知れません。
届が有効であるならば「登記変更」は当然必要で、変更しなければ今度は会社が罰せられます。
どうでしょうか??

Re: 役員の辞任

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月04日 13:38

まず、貴社の定款にて、当該役員の員数を確認して下さい。

この役員の方が辞任しても、員数不足にはなりませんか?

1)員数不足にはならない場合


会社と役員との関係は会社法により以下のように規定されています。

会社法330条(株式会社役員等との関係)
株式会社役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。


さらに、民法委任契約に関して以下のように規定されています

民法651条 (委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


従って、役員はいつでも辞めることができます。

辞任届を持って、役員辞任登記を行います。



2)員数不足になる場合

会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

つまり、員数不足の場合は、後任の役員を選任するまでは、実質的に、辞任することはできません。

この場合の手続きとしては、株主総会にて、役員の辞任の報告と新役員の選任の決議をします。

株主総会の議事録を持って、役員の辞任と選任の登記を同時に行います。


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP