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著者 yu-ちゃん さん
最終更新日:2009年06月29日 14:50
雇用保険をかけるのをずっと忘れていた従業員がいました。 雇用保険の資格取得は何年前までさかのぼれるでしょうか? 教えてください、お願い致します。
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雇用保険に係る権利は、2年を経過したときは時効によって消滅しますので(同法第74条)、さかのぼり加入ができるのは、2年間に限ってということになります。
著者yu-ちゃんさん
2009年07月03日 16:07
ありがとうございました。 そうしましたら、極端ですが10年前から本当は雇用保険をかける必要があった場合、2年しかさかのぼれないということは、失業保険を受け取る際、勤続年数が大幅に減るので給付日数が少なくなるというということですよね?
そうです。 10年のはずが2年になってしまったという事は事業主側の責任ですので、求められれば、民事上の損害賠償請求権(民法415条)により、受け取れなかった給付分(損害額)を会社が支払わなければならなくなります。
2009年07月04日 15:28
そうなんですか。 知識が曖昧なので教えていただけたら幸いなんですが、前職の会社の雇用保険を通算できる場合があると思うのですが、それはどういった場合なんでしょうか? 勤続年数を通算できるのか、それとも、そもそも給付金を受けるために賃金支払基礎日数11日以上の月を12ヶ月という最低限の条件がクリアされるだけなのか、本を読んでいてもぜんぜん分かりません。
前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されません。
2009年07月04日 16:19
前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能ということは、 例 A社を2年間つとめ、失業給付を受給しないで1年間の間にB社を3年つとめ退社 いざ失業給付を受給する際、5年間の勤続年数ということにして大丈夫ということでしょうか?
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