相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

贈与契約書について

著者 ぞうさん さん

最終更新日:2009年07月06日 11:36

現在、株式を贈与していないのに贈与契約書が作成され、ワープロで記名されており、印鑑の所には認印が押されてあるのですが、そのような契約をした覚えはないのに株式が譲渡されております。贈与契約書とは直筆・実印ではなければいけないのではないでしょうか、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 贈与契約書について

> 現在、株式を贈与していないのに贈与契約書が作成され、ワープロで記名されており、印鑑の所には認印が押されてあるのですが、そのような契約をした覚えはないのに株式が譲渡されております。贈与契約書とは直筆・実印ではなければいけないのではないでしょうか、教えてください。

#####################

古くは、「贈与書」「遺産相続書」などは、本人の自筆でなければ認められないとした場合もあります。
今では、自筆、ワープロいずれかでの作成しています。
ただ、譲渡者本人が不正なく作成したものである証明書として、

民法施行法5条1項各号に定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号の公証人による私署証書への確定日付の付与および6号の内容証明郵便の制度である。」

1.公正証書(その日付をもって確定日付とする)

2.登記所または公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したとき(その印章の日付をもって確定日付とする)

3.私署証書の署名者中に死亡した者があるとき(その死亡の日より確定日付があるものとする)

4.確定日付ある証書中に私署証書を引用した場合(その証書の日付をもって私署証書の確定日付とする)

5.官庁または公署において私署証書にある事項を記入し日付を記載したとき(その日付をもって確定日付とする)
日本郵政公社においてある事項を記入し日付を記載した私署証書も同様とされる(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則57条)

6.郵便認証司が郵便法の規定により内容証明の取扱いに係る認証をしたとき(郵便法の規定に従い記載した日付をもって確定日付とする)

以上です。
贈与照明として「印鑑証明」の添付があれが、本人生存中はらば認められるケースもあります。
もし、あなたが、これらの証明物が無いとして訴訟等を行い、裁判により認められない場合は「贈与証明書」ではないと求められます。

Re: 贈与契約書について

著者ぞうさんさん

2009年07月08日 13:37

akijin様御回答有り難う御座います。もちろん印鑑証明等そのような書類はありませんただ、贈与契約書取締役会議事録があるだけです。その議事録も当時代表取締役でしたが、そのような役員会は開催されていなのに議事録が作成され私の名前の印鑑が押印されて取締役会があったようになっております。
贈与証明書ではないということはこの、贈与契約書は無効ということになるかもしれないということでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP