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著者 bambi さん
最終更新日:2009年07月13日 10:56
お世話になります。 この度、社員間の親睦と心のケアを目的に犬を 購入致しました。 金額が13万円ほどでしたので、器具備品に計上しようと思います。 他に餌代、医療費、などは雑費で処理しても 大丈夫でしょうか。 また、この様な事例は認められるのでしょうか。 ぜひ、ご教示願いたくよろしくお願いいたします。
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著者smileyさん
2009年07月13日 19:26
犬を器具備品というのは何か違和感があるのですが・・・ 家畜や繁殖用ではないので、減価償却できないですし。 社員間の親睦と心のケアを目的ですから「福利厚生費」ではないでしょうか? 経費として認められるかどうかは、はっきりわかりませんが、保健所への飼い主登録は法人になるのでしょうか?
著者bambiさん
2009年07月21日 10:52
smiley様 早速ご返答いただいたにもかかわらず、申し訳ございませんでした。 そうですね、まず経費として認められるかが問題ですよね。 いろいろと問題がありそうですよね。 もう少し良く調べてから再度検討したいと思います。 どうもありがとうございました。
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