相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
通勤災害について教えてください。
バイクで通勤をしていたところ、
車と接触し、事故を起こしてしまいました。
就業規則ではバイク通勤は禁止となっています。
この場合は、通勤災害の適用になりますか??
ご回答お願い致します。
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こんにちは。
通勤災害の適用になるか否かは労働基準監督署の判断によりますが、一般的な考え方から言えば通勤災害になると思われます。
よほどの本人過失や意図的な事故(こんな人はいないと思いますが)で無い限り通勤災害になるのではないでしょうか。
貴社に就業規則上「バイク通勤禁止」と謳われているか否かにかかわらず、通勤経路自体が合理的であればそれは通勤途上の事故となります。
ただし、就業規則での禁止事項であるにも関らず、事故を起こしたという名目で、社内規程違反という処分は出来るかと思いますが。。。
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> バイクで通勤をしていたところ、
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> 就業規則ではバイク通勤は禁止となっています。
> この場合は、通勤災害の適用になりますか??
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通勤災害ではその通勤が、就業に関し、住居と就業の場所との間を「合理的な経路及び方法」によって移動しているかどうかが問題になるので、会社への届出がどうなのかという
ことは認定の要素にはなりません。
つまり合理的な経路は、会社に届け出ている経路はもちろん、通常、これらに代替することが想定できる経路。方法もたとえ、社内規程などで通勤手段として禁止を定めていたりしても、通勤災害の認定には影響しません。
余談になりますが、
定期代として交通費を貰っていながら会社には内緒でバイクで通勤したり、交通費が高く掛かる交通機関で会社に届け出て、実際には安くすむ別の交通機関で通勤していたり…などは通勤災害の問題ではなくむしろ就業規則の服務規律違反、あるいは懲戒規定抵触で考える事になります。
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